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仲裁

仲裁とは

仲裁とは

仲裁は、当事者が紛争についての判断を、中立的第三者である仲裁人の判断に委ね、それに従うことを予め合意することを前提として行われる紛争解決制度です。

仲裁合意を経ずに紛争の解決を試みる手続である調停とは根本的に異なります。

仲裁人は、仲裁期日を指定して、センターが指定した場所で期日を開催します。また仲裁人は必要に応じて準備期日を開催して、主張の整理、補充、証拠書類の提出等の必要な準備を行います。

仲裁の手続

紛争当事者の間に仲裁合意(仲裁契約)即ち「1名または数名の仲裁人を選任して私法上の法律関係についての紛争につき判断をさせ、双方がこれに従う旨の約定」があることが必須の前提です。

仲裁合意が成立して当センターに仲裁の申立がなされますと、紛争の解決は、弁護士・弁理士が少なくとも各1名参加して構成される3名の仲裁人の合議体による判断に委ねられます。なお、両当事者の希望があれば、各当事者が仲裁人を1名ずつ選任し、残りの1名を当センターが選任することになります。

仲裁人は、仲裁期日を指定して、センターが指定した場所で期日を開催します。また仲裁人は必要に応じて準備期日を開催して、主張の整理、補充、証拠書類の提出等の必要な準備を行います。

仲裁手続は、仲裁人が仲裁判断を行うことにより終了します。仲裁判断に対しては、特別の場合を除き、不服を申し立てることができず、裁判で争うことはできません。

仲裁判断は、確定判決と同じ効力を有し、裁判所の執行決定を得ることにより、仲裁判断に基づいて強制執行することができます。

仲裁の手続

仲裁にかかる費用

申立手数料 100,000円(+税) 仲裁申立時に申立人が負担し、当センターの仲裁手続規則所定の事由で申立が却下されたときは、その半額(50,000円(+税))が返還されます。
期日手数料 100,000円(+税)/1回 申立人及び被申立人は、原則として各々同額(100,000円(+税)/1回)の期日手数料を各仲裁期日の手続終了後直ちに支払うことになります。
仲裁判断書作成手数料 200,000円(+税) 仲裁判断書が作成されたときは、その送達後直ちに各当事者は200,000円(+税)を支払うことになります。また、仲裁手続の過程で和解契約が成立したときは、その後直ちに各当事者は150,000円(+税)を支払うことになります。
その他 仲裁手続における通訳、翻訳、検証、実験、出張、テレビ会議を行う際の回線使用料等の実費は原則として両当事者が平等に負担します。
取扱業務
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