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仲裁

仲裁の手続

紛争当事者の間に仲裁合意(仲裁契約)即ち「1名または数名の仲裁人を選任して私法上の法律関係についての紛争につき判断をさせ、双方がこれに従う旨の約定」があることが必須の前提です。

仲裁合意が成立して当センターに仲裁の申立がなされますと、紛争の解決は、弁護士・弁理士が少なくとも各1名参加して構成される3名の仲裁人の合議体による判断に委ねられます。なお、両当事者の希望があれば、各当事者が仲裁人を1名ずつ選任し、残りの1名を当センターが選任することになります。

仲裁人は、仲裁期日を指定して、センターが指定した場所で期日を開催します。また仲裁人は必要に応じて準備期日を開催して、主張の整理、補充、証拠書類の提出等の必要な準備を行います。

仲裁手続は、仲裁人が仲裁判断を行うことにより終了します。仲裁判断に対しては、特別の場合を除き、不服を申し立てることができず、裁判で争うことはできません。

仲裁判断は、確定判決と同じ効力を有し、裁判所の執行決定を得ることにより、仲裁判断に基づいて強制執行することができます。

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