業務の概要

仲裁とは

我々が普段の生活で仲裁という言葉を使用するとき、それは紛争当事者の間に入って当該紛争を解決に導くという意味ですが、ここでいう仲裁は法的な意味での仲裁であり、これとは異なります。後者の仲裁においては、紛争当事者の間に仲裁合意(仲裁契約)即ち「1名または数名の仲裁人を選任して私法上の法律関係についての紛争につき判断をさせ、双方がこれに従う旨の約定」があることが必須の前提であり、仲裁合意を経ずに紛争の解決を試みる手続である調停とは根本的に異なります。
仲裁合意が成立して当センターに仲裁の申立がなされますと、紛争の解決は、弁護士・弁理士が少なくとも各1名参加して構成される3名の仲裁人の判断に委ねられます。両当事者の希望があれば、各当事者が仲裁人を1名ずつ選任し、残りの1名を当センターが選任することになっています。
仲裁人が示した仲裁判断は、紛争当事者を拘束し、原則として不服の申立(裁判を含む)はできません。

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