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事業適合性判定

事件管理者

事件の管理は、選任された「事件管理者」が行います(規則15条3項)。事件管理者は担当する判定の事件を円滑に進捗させるために、申請書類その他の担当事件に関係する書類の確認、申請人・判定人間の連絡・調整、申請人及び判定人との合意事項の確認、判定書の送付等を行います(規則15条7項)。また、事件管理者が判定当事者との間で利害関係を有しないことを確認するために、事件管理者は、当センター及び申請人に対して、「公正性・独立性・中立性に関する言明書」(様式3)を提出するなどの情報開示義務を負うものとされています(規則15条5項)。なお、事件管理者は、「面談」に同席して意見(判定の内容に関わる事項を除く)を述べることができます。

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