業務の概要

相談業務実施要領

1. 目的

知的財産に関する紛争につき、弁護士と弁理士が共同して相談業務を行い、もって、知的財産にかかる社会的ニーズに適切に対処することを目的とする。

2. 開催日時

原則として、月曜日から金曜日(ただし、祝祭日にあたる場合は除く。)午前10時から正午 午後1時から午後4時

3. 開催場所

日本知的財産仲裁センター(以下「センター」という。)の指定する場所

4. 相談担当者名簿

(1)相談担当者は、センター運営委員会(以下「委員会」という。)が調停人・仲裁人候補者、調停人・仲裁人補助者候補者を含む弁護士及び弁理士から委嘱する。
(2)相談担当者は相談担当者名簿(以下「名簿」という。)に登載する。
(3) 名簿は3年毎に改製する。

5. 受付

(1) 相談は予約制とし、原則として、受付日の翌日以降の開催日に相談を行う。
(2) 予約受付は、平日午前10時から正午まで、午後1時から午後4時まで事務局にて行うものとする。
(3) 事務局は、予約を受け付けたときは、6(2)に定める相談申込者の希望を確認したうえで、速やかに開催日時を指定する。

6. 相談

(1) 知的財産に関する紛争について解決もしくは予防のための相談を行う。
(2) 相談は、相談申込者の希望を考慮し、名簿に登載された弁護士1名若しくは弁理士1名又は弁護士及び弁理士各1名の共同により行う。
(3) 相談担当者は相談報告書を作成し、相談終了後速やかに事務局に提出する。
(4) 相談申込者が相談記録の作成・交付を求める場合には、相談内容の性質に鑑み書面を作成・交付することが不適当と思われる場合を除き、相談担当者は相談記録を作成し相談申込者に交付する。相談記録の記載事項の範囲、疎密等は、相談申込者と相談担当者との話し合いにより適宜決定するものとする。
(5) 相談担当者が2名で共同して相談を受ける場合、相談申込者は、同一相談内容について相談担当者ごと各別の相談記録の作成・交付を求めることができる。

7. 相談料

(1) 相談料は、1名の相談担当者による場合は、1時間を超えない場合は10,500円とし、1時間を超えたときの超過料金は、30分までごとに52,500円とする。
(2) 2名の相談担当者による場合は、(1)の各80%増しとする。
(3) 6(4)に定める相談記録の作成・交付については、1通につき52,500円の相談記録作成料を(1)又は(2)の相談料に加算するものとする。

8. 継続相談

(1) 相談時間の不足、関係資料の不足その他の理由により当該相談日に相談が終了せず、かつ、相談申込者から継続相談を受けたい旨の希望があった場合、相談担当者は継続相談を行うことができる。
(2) 継続相談の開催場所、相談料は3および7のそれぞれに定めるところによる。

9. 直受

(1) 相談担当者は、相談にかかる案件につき、相談申込者が希望する場合は、当該案件を自己の依頼案件として直接受任することができる(ただし、センター長、副センター長、センター正副運営委員長及びセンター受理事件管理者を除く。) 。この場合は、受任の条件を明示した書面の契約書を作成するものとし、相談担当者は、その写しをセンターに提出し、適宜、その後の進行、結果を報告しなければならない。
(2) 相談申込者が相談にかかる案件につき他の弁護士及び/又は弁理士への委任を希望する場合、委員会が弁護士及び/又は弁理士を紹介することができる。

10. 相談担当者の責任

相談及びその後の受任につき生ずる紛争については、そのすべてについて相談担当者の責任とし、日本知的財産仲裁センターは一切責任を負わない。

11. 研修

名簿に登載された者は、委員会の行う研修会に参加し、知的財産に関する知識の涵養に努めなければならない。

12. 納付金

相談担当者は、7、8に基づく相談料及び9に基づき案件を受任した場合の報酬の10%相当額を日本知的財産仲裁センターに納付する。

13. 本要領に定めのない事項は、委員会の定めるところによる。

附則

この実施要領は、平成12年4月1日から施行する。

附則

この改正実施要領は、平成16年3月2日から施行する。

附則

この改正実施要領は、平成19年1月9日から施行する。

PAGE TOPへ