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デジタルケーブル放送規格特許プールについて、アルダージ株式会社が指定した「宣誓及び同意書」の書式(必須判定手続規則第3条3項四号による別表2の2)

2. デジタルケーブル放送プールに関する許諾団体指定

必須判定の申立人による宣誓及び同意書

必須判定の申立人(以下、甲という)は申立書を日本知的財産仲裁センター(以下「センター」という。)に提出するに際し次の事項に宣誓のうえ、同意する。

一 甲は必須判定手続規則に同意する

二 甲はセンターより受けた判定書に記載された必須判定の結論をデジタルケーブル放送に関する特許プール(以下「ケーブルプール」という。)設立の目的にのみ使用する

三 甲はセンターより受けた判定書及びそれに記載された必須判定の結論についてケーブルプールに参加する以外のいかなる用途においても開示または利用しない

四 甲は必須判定の申立てにかかる特許は有効でありまた必須であると信じるもののみを申立て、誠実に必須判定の申立てを行う

五 甲は判定人が将来、判定人が必須判定を行った甲所有特許に関する係争を除いて、甲に対抗する第三者を代理することができることに同意する

以上の宣誓及び同意の証として、甲は本必須特許判定の申立人による宣誓及び同意書を一通作成し、必須判定申立ての際に必須判定手続規則第3条に規定する書類とともにセンターに提出するものとする。

     年  月  日

甲:___________

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