業務の概要

デジタル放送規格(ARIB標準規格)に関する必須判定申立ての手続について

1. 今回の必須特許募集の対象となる技術標準規格は、ARIB標準規格のうち、下記に指定した規格に限られます。

番号 ARIB標準規格名称
ARIB STD-B10 デジタル放送に使用する番組配列情報
ARIB STD-B20 衛星デジタル放送の伝送方式
ARIB STD-B21 デジタル放送用受信装置
ARIB STD-B24 デジタル放送におけるデータ放送符号化方式と伝送方式
ARIB STD-B25 デジタル放送におけるアクセス制御方式
ARIB STD-B29 地上デジタル音声放送の伝送方式
ARIB STD-B30 地上デジタル音声放送用受信装置
ARIB STD-B31 地上デジタルテレビジョン放送の伝送方式
ARIB STD-B32 デジタル放送における映像符号化、音声符号化および多重化方式
ARIB TR-B13 地上デジタル音声放送運用規定
ARIB TR-B14 地上デジタルテレビジョン放送運用規定
ARIB TR-B15 BS/広帯域CSデジタル放送運用規定

但し、 MPEG-2規格、MPEG-4規格、H.264/MPEG-4AVC規格、IEEE1394規格およびサーバー型放送部分は対象範囲から除く。

この技術標準規格の指定は、必須判定手続規則第2条の規定に従って行われたもので、必須判定手続規則別表「センターが必須判定を行う対象技術標準規格」において、「1. デジタル放送ARIB標準規格特許プールに関する対象技術標準規格」として指定されています。このホームページの「センター必須判定」の必要項目を参照してください。

2. 必須判定申立てをするためには、日本知的財産仲裁センター(以下、センターといいます)に対して、必須判定手続規則第3条及び第14条の規定に従って、次の各手続をとらなければなりません。

(1)センター必須判定申立書(正本1通、写し2通)をセンター 事務局に、提出してください。この申立書は、センターのホームページから モデル書式(Wordファイル)をダウンロードして必要項目を記入のうえ作成してください。

日本知的財産仲裁センター事務局
〒100-0013 東京都千代田区霞ヶ関3-4-2 弁理士会館内
TEL:03-3500-3793、FAX:03-3500-3839
メール:info@ip-adr.gr.jp

(2)この申立書には、次のものを添付してください。
 (ア)センター必須判定申立書 写し2通
 (イ)申立ての理由を証すると考える資料及びその目録 1通、写し2通
 (ウ)特許登録原簿謄本 1通、写し2通
 (エ)包袋一式 1通、写し2通
 (オ)申立人が法人であるときは,代表者の資格を証する書面 1通
 (カ)代理人を選任したときは,代理権を証する書面(委任状)1通
 (キ)許諾団体が要求する場合は、別表2の当該許諾団体の指定する書式による宣誓及び同意書 1通

    

(注1)(ア)の必須判定申立書における「申立ての理由」の記載として、別添のセンター必須判定申立書(記載例)のように申立特許の請求範囲と対象となる標準規格の対応を表形式にして説明したものを作成してください。

(注2)(イ)の目録には、資料番号、資料名、作成年月日、作成者、立証趣旨等を記載します。資料番号は「資料1」「資料2」のように表示してください。

(注3)(イ)の資料として出願書類を含む特許庁に提出した書類、特許庁から受領した書類、公報、関連する先行文献等を説明に引用する場合は、引用箇所を赤枠で囲む等により明示してください。

(注4)申立人が法人である場合は、(オ)の「代表者の資格を証する書面」として、代表者資格証明書または商業登記簿謄本等正本1通(発行日から3ヶ月以内)を提出してください。当該法人の所在地を管轄する法務局で入手できます。

(注5)(キ)の宣誓及び同意書の書式は、当センターのホームページ http://www.ip-adr.gr.jp/ またはアルダージ株式会社のホームページ http://www.uldage.com/ から入手可能です。

(3)申立人は、 (1)で作成した申立書を電子メールの添付ファイルとして、センターが指定した電子メールアドレスinfo@ip-adr.gr.jpへ電送してください。
また、その作成済みWordファイルを印刷した申立書(申立人またはその代理人の記名捺印が必要)正本1通とその写し2通それぞれに、電子メールで送付することができなかった関係書類を添えてセンターに配達証明付郵便で郵送してください。

3. ARIB標準規格についての必須判定申立手数料は、地上デジタル放送準備委員会 との協定により、次のように定められています。

(1)申立て対象たる特許の請求項の数が2項まで・・・・80万円
(2)申立て対象たる特許の請求項の数が4項まで・・・100万円
(3)申立て対象たる特許の請求項の数が4項を超える場合は、1項増す毎(5項目から)・・・・・・10万円加算

必須判定申立手数料は、下記銀行口座に振込むことによって支払ってください。

<振込み先銀行口座>
口座名義:日本知的財産仲裁センター (ニホンチテキザイサンチュウサイセンター)
銀 行 名:三井住友銀行 霞が関支店
口座:普通口座 6559091

4. 必須判定申立てがあったときは、当該申立事案について、利害関係を持たない中立・公平な立場にある弁護士・弁理士各1名からなる必須判定人ペアが選任され、必須判定が行われます。必須判定書は、受理から2ヶ月以内の作成を、目標としています。

5. 必須判定申立て手続についてのお問い合わせは、下記にご照会ください。

コンタクト先:日本知的財産仲裁センター事務局
住所:〒100-0013 東京都千代田区霞ヶ関3丁目4番2号 弁理士会館内
電話:03(3500)3793
ファックス:03(3500)3839
電子メール:info@ip-adr.gr.jp

以上

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