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センター必須判定

デジタルケーブル放送規格に関する確認判定について

デジタルケーブル放送規格必須特許募集に関しては、新規の必須判定とは別の確認判定の申立てをすることができます。すなわち、既に、デジタル放送規格のセンター必須判定を受けた特許であって、必須判定手続規則別表1「2. デジタルケーブル放送に関する対象技術標準規格」中に含まれる標準規格のみを規格対象部分として、必須判定を受けた特許については、その旨の確認(これを、「確認判定」と呼びます。)を、センターに対して申立てることができます。

1. 既に、デジタル放送規格のセンター必須判定を受けた特許(ARIB標準規格必須特許)であって、必須判定手続規則別表1「2. デジタルケーブル放送に関する対象技術標準規格」中に含まれるARIB標準規格のみを規格対象部分とした確認判定を受けるためには、所定の書式による「センター必須判定確認申立書」及びその他所定の書類を提出し、且つ所定の必須判定確認申立料(1件につき48,000円(+税))を支払わなければなりません。

所定の必須判定確認申立書をセンター 事務局に、提出してください。この申立書は、モデル書式をダウンロードして必要項目を記入のうえ作成してください。

なお、作成に際しては、申立書(書式)の末尾記載の(注)を参照してください。

2. 既に、デジタル放送規格のセンター必須判定を受けた特許(超高精細度テレビジョン衛星放送(UHDTV)対象規格必須特許)であって、必須判定手続規則別表1「2. デジタルケーブル放送に関する対象技術標準規格」中に含まれるSTD-B24、STD-B25、STD-B32のみを規格対象部分とした確認判定を受けるためには、所定の書式による「センター必須判定確認申立書」及びその他所定の書類を提出し、且つ所定の必須判定確認申立料(1件につき48,000円(+税))を支払わなければなりません。

所定の必須判定確認申立書をセンター 事務局に、提出してください。この申立書は、モデル書式をダウンロードして必要項目を記入のうえ作成してください。
なお、作成に際しては、申立書(書式)の末尾記載の(注)を参照してください。

提出先(上記1.及び2.ともに)
日本知的財産仲裁センター事務局
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-4-2 弁理士会館内
TEL:03-3500-3793、FAX:03-3500-3839
メール:
(※スパム対策として、画像にしています。宛先に入力して送信してください。)

なお、手続きは全て電子化していますので、申立書等は電子データで提出していただきます。電子データの提出の仕方については、申立て案件ごとに設定する特定のフォルダに送信することによって行っていただきますので、申立ての都度、必ず、事前に、センター事務局までご連絡ください。当該申立て案件について設定する特定のフォルダをお知らせいたします。以後、当該申立て案件について行われる必須判定人との<やりとり>、センターとの<やりとり>、必須判定書の送付等も全てこの特定フォルダを介して行うことになります。

3. センター必須判定確認申立て手続についてのお問い合わせは、下記にご照会ください。

コンタクト先 日本知的財産仲裁センター事務局
住所 〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-4-2 弁理士会館内
電話 03-3500-3793
ファックス 03-3500-3839
メール

以上

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