業務の概要

デジタルケーブル放送規格に関する確認判定について

デジタルケーブル放送規格必須特許募集に関しては、新規の必須判定とは別の確認判定の申立てをすることができます。すなわち、既に、デジタル放送規格(ARIB標準規格)のセンター必須判定を受けた特許であって、必須判定手続規則別表1「2. デジタルケーブル放送に関する対象技術標準規格」中に含まれるARIB標準規格のみを規格対象部分として、必須判定を受けた特許については、その旨の確認(これを、「確認判定」と呼びます。)を、センターに対して申立てることができます。

1. この確認判定を受けるためには、所定の書式による「センター必須判定確認申立書」及びその他所定の書類を提出し、且つ所定の必須判定確認申立料(1件につき5万円)を支払わなければなりません。

2. センター必須判定確認申立書(正本1通、写し2通)をセンター事務局に提出して下さい。この申立書の書式は、センターのホームページから「センター必須判定確認申立書」モデル書式 をダウンロードして、必要項目を記入の上作成してください。

なお、作成に際しては、申立書(書式)の末尾記載の(注)を参照してください。

3. センター必須判定確認申立て手続についてのお問い合わせは、下記にご照会ください。

コンタクト先 日本知的財産仲裁センター事務局
住所 〒100-0013 東京都千代田区霞ヶ関3-4-2 弁理士会館内
電話 03-3500-3793
ファックス 03-3500-3839
メール info@ip-adr.gr.jp

以上

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