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センター判定

センター判定

センター判定とは

日本知的財産仲裁センターが提供する判定サービスをいいます。なお、特許庁が行っている判定(特許法第71条、実用新案法第26条、意匠法第25条、商標法第28条)と区別するために「センター判定」と呼んでいます。

具体的には、(1)~(3)の範囲判定や(4)の無効判定を行います。

(1) 特定の物若しくは方法が、特許発明又は登録実用新案の技術的範囲に属するか否か。
(2) 特定の意匠が、登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲に属するか否か。
(3) 特定の標章が、商標権又は防護標章登録に基づく権利の効力の範囲に属するか否か。
(4) 特定の特許、実用新案登録、意匠登録又は商標登録(防護標章登録を含む。以下同じ。)について特許又は登録に無効事由があるか否か。

センター判定には、申立人の選択するところにより、申立人が提出した主張及び証拠資料に基づいて行う単独判定と、申立人及び申立人が指定した被申立人がそれぞれ提出した主張及び証拠資料に基づき行う双方判定があります。

センター判定の手続

センター判定は、当センターが選任した専門家である判定人の意見であって、何人に対しても拘束力を有するものではありません。なお、センター判定に対する不服の申立(裁判を含む)はできません。これは、特許庁の判定と同様です。

単独判定

審理は原則として口頭審理です。単独判定においてはセンターが申立を受理した日から3月以内に終了することを目標として進めます。

センター判定の結論は、判定書を申立人に送付することにより告知され、判定書には理由が付されます。

単独判定の手続き

双方判定

双方判定は、当センターが双方判定の申立を受理した場合、申立書の写しを添えて被申立人に、申立のあったこと及び通知受領の日から10日以内に判定手続に参加することを応諾するか否かの回答をするよう文書で通知し、被申立人による応諾のある場合のみ、双方判定を行います。

なお、双方判定の申立においては、被申立人が応諾しない場合は、単独判定を求めるという選択もできます。

審理は原則として口頭審理です。双方判定においてはセンターが答弁書を受理した日から4月以内に終了することを目標として進めます。

センター判定の結論は、判定書を当事者双方に送付することにより告知され、判定書には理由が付されます。

双方判定の手続き

センター判定にかかる費用

単独判定の場合

申立手数料 金300,000円(+税) 判定申立時に申立人が申立手数料を納付することになります。
口頭審理期日手数料 金100,000円(+税)/1回 申立人は、上記の口頭審理期日手数料を各期日の手続終了後直ちに支払うことになります。
追加手数料 申立てにおける判定事項が1増す毎、または判定を求める本件の数又は対象物等の数が1増す毎に、上記の申立手数料の2分の1が加算されます。(対抗無効判定申立についてはその申立手数料と同額。)、本件の数および対象物などの数については、下記をご参照下さい。

双方判定の場合

申立手数料 金400,000円(+税) 判定申立時に申立人が申立手数料を納付することになります。このうち、30,000円(+税)が受理・応諾確認手続手数料となり、被申立人が応諾せず、申立てが取り下げられた場合には、受理・応諾確認手続手数料以外の申立手数料は、申立人に返還されます。
また、被申立人が応諾せず、単独判定に移行した場合には、最初から単独判定を申立てしたときの申立手数料との差額が、申立人に返還されます。
対抗無効判定申立手数料 金200,000円(+税) 対抗無効判定申立手数料は、被申立人が、範囲判定の手続において申立人に対抗して、無効判定を請求する場合に、当該対抗無効判定申立時に納付することになります。
口頭審理期日手数料 金100,000円(+税)/1回 申立人及び被申立人は、各々同額(金100,000円(+税)/1回)の口頭審理期日手数料を各期日の手続終了後直ちに支払うことになります。
追加手数料 申立てにおける判定事項が1増す毎、または判定を求める本件の数又は対象物等の数が1増す毎に、上記の申立手数料の2分の1が加算されます。(対抗無効判定申立についてはその申立手数料と同額。)、本件の数および対象物などの数については、下記をご参照下さい。
本件の数

1. 特許又は実用新案登録については、判定を求める特許又は実用新案登録の請求項の数。
2. 登録意匠については、判定を求める登録意匠の数。
3. 登録商標については、判定を求める登録商標の指定商品又は指定役務の分類数。

対象物等の数

4. 対象物等の数は、判定申立書において特定する物若しくは方法、意匠又は標章の数。

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