業務の概要

センター判定

当センターは、2004年3月から新たな業務として、特許発明の技術的範囲に属するかどうかを判断する範囲判定、特許に無効事由があるかどうかを判断する無効判定等の判定サービスを提供しています。特許庁が行っている判定(特許法第71条、実用新案法第26条、意匠法第25条、商標法第28条)と区別するために「センター判定」と呼んでいます。具体的には、

1. 範囲判定

(1)特定の物若しくは方法が、特許発明又は登録実用新案の技術的範囲に属するか否か。
(2)特定の意匠が、登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲に属するか否か。
(3)特定の標章が、商標権又は防護標章登録に基づく権利の効力の範囲に属するか否か。

2. 無効判定

(4) 特定の特許、実用新案登録、意匠登録又は商標登録(防護標章登録を含む。以下同じ。)について特許又は登録に無効事由があるか否か。
の判断を行います。

単独判定と双方判定

センター判定には、申立人の選択するところにより、申立人が提出した主張及び証拠資料に基づいて行う単独判定と、申立人及び申立人が指定した被申立人がそれぞれ提出した主張及び証拠資料に基づき行う双方判定があります。

双方判定は、当センターが双方判定の申立を受理した場合、申立書の写しを添えて被申立人に、申立のあったこと及び通知受領の日から10日以内に判定手続に参加することを応諾するか否かの回答をするよう文書で通知し、被申立人による応諾のある場合のみ、双方判定を行います。なお、双方判定の申立においては、被申立人が応諾しない場合は、単独判定を求めるという選択もできます。

被申立人は、範囲判定の手続において、申立人に対抗して、本件について無効判定(以下「対抗無効判定」という。)を請求することができ、対抗無効判定請求は、申立にかかる判定請求と併合して審理されます。

センター判定の審理と効力

審理は原則として口頭審理です。単独判定においてはセンターが申立を受理した日から3月以内、双方判定においてはセンターが答弁書を受理した日から4月以内終了することを目標として進めます。 
センター判定の結論は、判定書を、単独判定においては申立人、双方判定においては当事者双方に送付することにより告知され、判定書には理由が付されます。
センター判定は、当センターが選任した専門家である判定人の意見であって、何人に対しても拘束力を有するものではありません。なお、センター判定に対する不服の申立(裁判を含む)はできません。

PAGE TOPへ