業務の概要

JP ドメイン名紛争処理の概要

(社)日本ネットワークインフォメーションセンター(JPNIC)が2000年7月19日に採択した「JPドメイン名紛争処理方針」は、JPドメイン名の登録に関し、その登録者と第三者(申立人)との間の紛争処理に関する規約です。
当センターは、JPNICにより紛争処理機関として認定された機関です。その紛争処理手続は、「JPドメイン名紛争処理方針」、「JPドメイン名紛争処理方針のための手続規則」および当センターが定める「補則」と「JPドメイン名紛争処理手数料規則」に従って当センターが実施します。

当センターは、申立人から、紛争の対象となっているJPドメイン名について、当該申立人にその登録を移転するか、またはその登録を取消すことの請求があった場合、中立公正な1名または3名構成のパネルにより、その裁定を行います。 パネルは、パネルの指名を受けた日から14日(営業日)以内に裁定を下しますので、紛争の解決が短期間に図られます。

(株)日本レジストリサービス(JPRS)は、移転または取消との裁定が下った場合には、そのドメイン名登録者がこれを不服として裁定の通知後10日(営業日)以内に管轄裁判所に出訴した場合を除いて、その裁定結果に基づいて、申立人への登録の移転又は登録の取消を行います。申立ての理由がないとの裁定が下った場合には、その登録が維持されます。

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