JPドメイン名紛争処理手数料規則
第1条 目的
本手数料規則は、日本知的財産仲裁センター(以下「本センター」という)が認定紛争 処理機関として取り扱うJPドメイン名紛争処理手続に関する手数料(料金)を定める ものである。本手数料規則は「JPドメイン名紛争処理方針のための手続規則の補則」 の一部をなす。
第2条 手数料
- 申立人は、申立書を提出したときに、別表に定める手数料全額を本センターに納付する。
- 本センターは、受領した手数料は返還しない。ただし、パネリストの選任までに申立てが取り下げられた場合には、納入された手数料から3万円を差し引いた額を、パネリストの選任後で裁定日前に取り下げられた場合には、事案の進捗状況を勘案して本センターの裁量において決定された額を、申立人に返還する。
- 登録者が答弁書において、パネリストの数を一名から三名に増員することを選択したときには、直ちに本センターに申立人が納入したと同額の手数料を納付する。
第3条 審問手数料
審問手続を開始する場合は、申立人および登録者は、審問期日前に、それぞれ当該審 問手数料として、1万5,000円を本センターに納付する。
第4条 その他費用
原則として、本手数料規則第2条および第3条に定める以外に本センターは申立人および登録者に費用の請求はしない。ただし、通訳、鑑定、証人日当、パネリストの出張したときの旅費、宿泊費、その他の費用については、申立人および登録者の折半とし事 前に本センターにこれを納付する。
第5条 消費税
本手数料規則に定める額は、消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき本センターの役務に対して課せられる消費税の額を含まない。
附則
本手数料規則は平成12年10月19日から施行する。
別表
1. パネリスト一名の場合の手数料 18万円。ただし、同一申立書において対象となるドメイン名が4件以上の場合、4件目から1ドメイン名当り1万円で計算した額が加算される。
2. パネリスト三名の場合の手数料 36万円。ただし、同一申立書において対象となるドメイン名が4件以上の場合、4件目から1ドメイン名当り2万円で計算した額が加算される。
支払方法は、下記の銀行口座への送金とする。送金手数料は、納付者の負担とする。
送金納付先:
日本知的財産仲裁センター
三井住友銀行霞が関支店
普通口座 6559091





