JPドメイン名紛争処理方針のための手続規則の補則
第1条 目的
- 本補則は、日本知的財産仲裁センター(以下「本センター」という)が、(社)日本ネットワークインフォメーションセンター(以下「JPNIC」という)により採択された「JPドメイン名紛争処理方針のための手続規則」(以下「手続規則」という)に基づき、JPドメイン名紛争処理手続を行う際の細則を定めることを目的とする。
- 本センターに対してJPドメイン名紛争処理手続開始の申立てがなされた際には、その時点で有効な本補則が適用されるものとする。
第2条 定義
- 本補則中で使用されている用語のうち、手続規則中で使用されている用語と同一の用語については、手続規則におけるのと同一の意味を有するものとする。
- 本補則において「営業日」とは、土、日、祭日その他本センターが定める日を除いた、本センターが通常の業務を行う日をいう。
第3条 書類の提出方法
- 手続規則第3条(b)または第5条(b)に基づき、本センターに対して提出される書類は、以下の(i)および(ii)の方法により提出されなければならない。
- 郵送
- 電子メール(電子メールで送付することができない関係書類は除く)
- 本センターに対して、本条(a)項(i)に基づく書類(手続規則第3条(b)xvi又は第5条(b)xに規定する証明書類を除く)を提出する際には、その写し3部を添付して提出しなければならない。
- 本センターに対して、本条(a)項(ii)に基づく電子メールにより書類を送信する際には、本センターが別途指定する電子メールアドレスに対して送信しなければならない。
- 本センターは、本センターに提出された書類を別途保管するものとする。
第4条 申立書の審査
- 本センターは、申立書が提出された場合には、手続規則第19条に基づき料金の支払がなされた後、申立書が、JPNICにより採択され、株式会社日本レジストリサービス(以下、JPRSという)が制定する「登録規則」からの参照により、それと一体になる「JPドメイン名紛争処理方針」(以下「方針」という)、手続規則ならびに本補則に適合しているのか否かを審査し、不備が発見された場合にはその旨を申立人に対して通知する。
- 申立人が、手続規則第4条(b)が定める5日(営業日)以内に前項の不備を補正しなかった場合には、当該申立ては取り下げられたものとみなされる。ただし、この場合にも、申立人は、新たな申立てをなすことができる。
第5条 申立書の送付
本センターは、申立書につき前条(a)項の審査を行い、不備が発見されなかった場合には、手続規則第19条に定める料金受領後3日(営業日)以内に、登録者に対して申立書を送付する。
第6条 主任パネリスト
申立人または登録者が三名構成のパネルを選択した場合においては、本センターが手続規則第6条(e)項第3文に基づき指名する三番目のパネリストが、JPドメイン名紛争処理手続を主宰する主任パネリストとなるものとする。
第7条 事件管理者
- 手続規則に基づく事件の管理は,センターの運営委員会が行い,その事務はセンターの事務局が行なう。
- 運営委員会は申立てがあったときに直ちに事件管理者を選任してその事件の管理に当たらせる。
第8条 連絡通知方法
- 本センターと選任されたパネリストとの間の連絡方法は、電話、電子メール、その他本センターが定めた方法によるものとする。
- 本センターから申立人、登録者ならびにパネリストに対して送付する連絡通知文書の様式については、本センターにおいて別途定めた様式によるものとする。
第9条 料金
JPドメイン名紛争処理手続利用に要する料金は、本補則の一部をなす「JPドメイン名紛争処理手数料規則」が定めるところによる。
第10条 字数制限
- 申立ての理由は、10,000字(句読点を含む)以内にて作成されなければならない。
- 申立書の陳述・主張に対する答弁は、10,000字(句読点を含む)以内にて作成されなければならない。
- 裁定および反対意見については、字数制限を設けないものとする。
第11条 変更
本センターは、方針、手続規則が変更された場合、その他本センターが必要と認めた場合には、本補則をいつでも改正することができる。
第12条 免責
本センター、パネリスト、本センターの事件管理者・職員その他のすべての関係者は、故意による場合を除き、JPドメイン名紛争処理手続の内容および結果に対して、如何なる責任も負わない。
附則
本補則は平成19年10月1日から施行する。
但し、それ以前に申立のあった事件について現に継続中の事件に適用することを妨げない。
附則
第3条(b)の改定規定は、平成24年4月1日から施行する。





