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コラム

「自立心 - 民間の解決機関を選ぶ意味とは - 」

センターのブログをお訪ね下さった皆様は、紛争の解決を裁判所ではなく民間の解決機関で行うということは何を意味するとお考えでしょうか。

それは、当事者が自発的に取り組むことができる解決であることを意味するのです。

調停は、元々当事者が、調停人を活用することによって、法律な観点だけに縛られずにこれからのビジネス上の提携のあり方などあらゆる観点からの取引案をテーブルに上げて、主体的に和解案を模索することができる手続です。こうしてできるだけ両当事者にメリットがある賢い和解案を構築することが可能な手続きです。

仲裁も、仲裁判断を、どのような条件でどのような範囲で行うかを当事者の合意によって定めることができます。

センターで行う紛争解決とは、いずれも当事者が自主的に関与できる手続きであり、特に調停手続では、両当事者が将来を見越して各当事者の得手、不得手を補い合う協力関係を構築することさえ可能であり、当事者の意欲に応じていかようにも効果的に利用できるものです。

さて、日本は明治以来の追いつき追い越せで、太平洋戦争の敗戦期を挟んでいるにしても、1980年代に入るまでは非常な発展を遂げてきました。しかし、それ以降追いつき追い越せではやっていけなくなってきました。その結果自立的に研究開発を進めながら生きていくようになって、それから四十年近くを経過しています。日本人の考え方が全般的に自主的になり、紛争解決に際しても十分に自主的に当たる力がついてきていると考えたいですね。

是非センターの活用を考えてみて下さい。

弁理士 小林 純子

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