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2019年5月17日、日本経済新聞に「中小の知財を大手が奪う 巧妙な手口、公取委が調査」という記事が...
知的財産に関する以下の業務を行なっております
知的財産に関する紛争の解決及び予防のための相談を受けております。
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調停は、弁護士・弁理士各1名による調停人が当事者間の紛争解決に協力し、和解の成立に向けて努力する制度です。
仲裁は、当事者の合意に基づいて、紛争の解決を弁護士及び弁理士を含む少なくとも3名の仲裁人にまかせ、仲裁人の判断に強制力を持たせて紛争の解決を図る手段です。
登録商標等が他人により不正目的でJPドメイン名として登録された場合の争いなど、ドメイン名についての紛争を解決します。
特許権、実用新案権、意匠権、商標権に関して、対象物がそれらの権利範囲に属しているか否かの判定、及びそれらの権利の登録に無効理由があるか否かの判定を弁護士・弁理士各1名で行います。
特定の特許が対象技術標準規格で規定される機能及び効用の実現に必須であるか否かについて、センターが行う判定のことをいいます。
事業者等に対し、研究開発段階、試作段階、製品化・量産段階等における研究開発テーマ・事業等に影響を与える先行特許があるかどうかについて、予め登録された判定人候補者が協働して質的な評価をします。
特許群に係る発明の実施によって行われる事業において、予め登録された評価人候補者が法的及び技術的な視点から評価をします。