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仲裁センターとは?

日本知的財産仲裁センターは、知的財産に関する紛争を裁判外で解決することを目的として、日本弁護士連合会と日本弁理士会が共同で運営する機関です。運営業務としては、相談、調停、仲裁、JPドメイン判定、センター判定、センター必須判定、事業適合性判定、貢献度評価があります。

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仲裁センターで取り扱う知的財産の対象は?

産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)、著作権、不正競争防止法、ドメイン名の他、営業秘密、ノウハウ、種苗の育成権、半導体集積回路保護法の利用権など、知的財産権に関係する事件であれば、センターの仲裁を申し立てることができます。

相談とは

知的財産に関する紛争の解決及び予防のための相談を受けております。

調停とは

調停は、弁護士・弁理士各1名による調停人が当事者間の紛争解決に協力し、和解の成立に向けて努力する制度です。調停人の意見や判断をもとに当事者が合意して和解契約を結ぶことにより事件を解決します。

仲裁とは

仲裁は、当事者の合意に基づいて、紛争の解決を弁護士及び弁理士を含む少なくとも3名の仲裁人にまかせ、仲裁人の判断に強制力を持たせて紛争の解決を図る手段です。

この他に、当事者がその結論に従うことを契約して特定の事実関係について判断して貰う仲裁鑑定(例.差止請求や損害賠償請求はせず、A社製品がB社のB特許権を侵害するか否かのみ判断してもらい、当事者がその判断に従う。)もあります。仲裁鑑定には仲裁手続規則が適用されます。

センター判定とは

特許権、実用新案権、意匠権、商標権に関して、対象物がそれらの権利範囲に属しているか否かの判定、及びそれらの権利の登録に無効理由があるか否かの判定を弁護士・弁理士各1名で行います。センター判定には、申立人だけが当事者となる単独判定と、被申立人も当事者となる双方判定があります。

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仲裁センターで取り扱うその他の業務は?

JPドメイン名紛争

登録商標等が他人により不正目的でJPドメイン名として登録された場合の争いなど、ドメイン名についての紛争を解決します。

センター必須判定

必須判定とは、特定の技術標準規格(以下「対象技術標準規格」という)に関する必須特許の実施許諾団体と、センターとの合意に基づき、特定の特許が対象技術標準規格で規定される機能及び効用の実現に必須であるか否かについて、センターが行う判定のことをいいます。

事業適合性判定

事業者等(中小~大企業の製造事業者、金融機関、LLP、LLC、産学連携組織等)に対し、研究開発段階、試作段階、製品化・量産段階等における研究開発テーマ・事業等に影響を与える先行特許(侵害・抵触するおそれのある特許・特許出願等)があるかどうかについて、予め登録された判定人候補者である弁護士1名・弁理士1名が、協働して質的な評価をします。

貢献度評価

特許群に係る発明の実施によって行われる事業において、当該事業に対する特許群全体としての貢献度に対して個々の特許が占める割合に関し、予め登録された評価人候補者である弁護士1名・弁理士1名が協働して、法的及び技術的な視点から評価をします。

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お問い合わせ先

下記の問い合わせフォームから、お問い合わせいただけます。

問い合わせフォーム

日本知的財産仲裁センター
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-4-2 日本弁理士会館1階
TEL 03-3500-3793
FAX 03-3500-3839

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