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各取扱業務の概要

相談

知的財産に関する紛争の解決及び予防のための相談を受けております。

調停

調停は、弁護士・弁理士各1名による調停人が当事者間の紛争解決に協力し、和解の成立に向けて努力する制度です。調停人の意見や判断をもとに当事者が合意して和解契約を結ぶことにより事件を解決します。

仲裁

仲裁は、当事者の合意に基づいて、紛争の解決を弁護士及び弁理士を含む少なくとも3名の仲裁人にまかせ、仲裁人の判断に強制力を持たせて紛争の解決を図る手段です。

この他に、当事者がその結論に従うことを契約して特定の事実関係について判断して貰う仲裁鑑定(例.差止請求や損害賠償請求はせず、A社製品がB社のB特許権を侵害するか否かのみ判断してもらい、当事者がその判断に従う。)もあります。仲裁鑑定には仲裁手続規則が適用されます。

JPドメイン名紛争処理

登録商標等が他人により不正目的でJPドメイン名として登録された場合の争いなど、ドメイン名についての紛争を解決します。

センター判定

特許権、実用新案権、意匠権、商標権に関して、対象物がそれらの権利範囲に属しているか否かの判定、及びそれらの権利の登録に無効理由があるか否かの判定を弁護士・弁理士各1名で行います。センター判定には、申立人だけが当事者となる単独判定と、被申立人も当事者となる双方判定があります。

センター必須判定

必須判定とは、特定の技術標準規格(以下「対象技術標準規格」という)に関する必須特許の実施許諾団体と、センターとの合意に基づき、特定の特許が対象技術標準規格で規定される機能及び効用の実現に必須であるか否かについて、センターが行う判定のことをいいます。

事業適合性判定

事業者等(中小~大企業の製造事業者、金融機関、LLP、LLC、産学連携組織等)に対し、研究開発段階、試作段階、製品化・量産段階等における研究開発テーマ・事業等に影響を与える先行特許(侵害・抵触するおそれのある特許・特許出願等)があるかどうかについて、予め登録された判定人候補者である弁護士1名・弁理士1名が、協働して質的な評価をします。

事業に対する特許の貢献度評価

特許群に係る発明の実施によって行われる事業において、当該事業に対する特許群全体としての貢献度に対して個々の特許が占める割合に関し、予め登録された評価人候補者である弁護士1名・弁理士1名が協働して、法的及び技術的な視点から評価をします。

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調停・仲裁の活用場面とは

日本知的財産仲裁センターが行う調停は、調停人(知財経験豊富な弁理士・弁護士)が当事者の言い分を聞き、専門的観点から紛争事案についての見解を示しながら、当事者に納得して頂けるような和解案を公平に探り、当事者の合意を経て和解契約により知的財産紛争を解決するものです。

知的財産訴訟を裁判所に提起する際と比べたメリット

  1. お互い納得した内容での和解ですので、裁判と比較して、相手方との関係も悪くならないというメリットがあります。
  2. 仲裁センターの平均解決期間は4ヵ月ですので、裁判(平均1年弱)と比較して、迅速に解決できるというメリットもあります。
  3. 調停は、裁判のように公開されず当事者のみの秘密の状態で行われるというメリットもあります。知的財産紛争の解決手段として、日本知的財産仲裁センターが行う調停も視野に入れて、絶好の解決手段を選択してください!

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センター判定の活用場面とは

  1. 日本知的財産仲裁センターが行っているセンター判定には、範囲判定と無効判定があります。範囲判定は、特許、実用新案、意匠、商標に関し、判定対象が権利範囲に属するか否かについて判断を示します。無効判定は、特許、実用新案、意匠、商標に関し、無効事由があるか否かについて判断を示します。
  2. センター判定には、申立人が提出した主張及び証拠資料に基づいて行う単独判定と、申立人及び被申立人がそれぞれ提出した主張及び証拠資料に基づき行う双方判定があります。

特許庁の判定と比べた際のメリット

  1. 特許庁には無効審判の制度がありますが、特許庁の判定には無効判定はありません。無効判定を利用できるところが、センター判定のメリットです。
  2. 特許庁の判定は、双方判定となり、単独判定はありません。相手方に知られたくない場合などに、単独判定が利用できるところが、センター判定のメリットです。

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事業適合性の活用場面とは

  1. 事業適合性判定は、新規に市場に参入しようとする場合等において、事業者等に影響を及ぼす知財紛争リスクを明らかにし、予め知財紛争リスクを回避する指針を提供するものです。
  2. 特許マップ分析等の知財紛争リスクの傾向分析にとどまらず、個々の先行特許の質的評価について、知財紛争の専門家である弁護士1名・弁理士1名(判定人)が協働して行い、より客観的な知財紛争リスクの分析・評価を提供しようとするサービスです。

事業適合性判定の拘束力

事業適合性判定は、日本知的財産仲裁センターが選任した専門家である判定人の意見であって、何人に対しても拘束力を有するものではありません。なお、事業適合性判定に対する不服の申立(裁判を含む)はできません。

事業適合性判定の種類

判定は、判定対象事業が抵触する可能性のある特許発明等があるかどうかを判定する第1号判定、第1号判定に加えて他者発明が判定対象事業に影響を与える可能性があると判断する理由を示す第2号判定、第2号判定に加えて特許発明等との抵触性についても詳細に示す第3号判定があります。

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事業貢献度評価の活用場面とは

複数組織による共同研究開発の成果を事業化するときの各組織の貢献割合、特許を保有する複数の組織が集合して別会社化するときの貢献割合、産学連携における産学の貢献割合、産学連携における不実施補償の対価、職務発明の対価又は報奨の配分、パテントプールのロイヤリティの配分を算定する場面などで活用できます。
企業における戦略的権利形成の達成度を把握したい場面でも活用できます。

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海外活用事例

国際商取引契約を締結するに当り、契約当事者間に当該契約に関し紛争が発生する場合に備え、紛争解決を行なう裁判所の管轄についての約事を規定するのではなく仲裁合意をする際のメリットは2つあります。

  1. 仲裁は強権力を持つ裁判所ではなく契約当事者の意思による民が行う紛争解決機関であって、民による自由契約の遡上に位置するからその決定は素直に受け入れ易く、裁判所における訴訟技術力や資力の差を因とする不本意な決定を強制されることがありません。
  2. 世界諸国や日本のADR法は、1985年に国際連合国際取引法委員会(UNCITRAL)がモデル法として採択した慣行を採用しているから、法慣行の相違による訴訟手続きの困難に遭遇することもありません。

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手続規則・書式

シンポジウム情報

お問い合わせ先

下記の問い合わせフォームから、お問い合わせいただけます。

問い合わせフォーム

日本知的財産仲裁センター
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-4-2 日本弁理士会館1階
TEL 03-3500-3793
FAX 03-3500-3839

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