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団体概要

沿革

日本知的財産仲裁センターは、日本弁理士会と日本弁護士連合会が1998年3月に工業所有権の分野での紛争処理を目的として「工業所有権仲裁センター」という名称で設立し、同年4月1日より運営を開始したADR(裁判外の紛争解決手段※1)機関です。

当センターは、2000年8月に社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(JPNIC)と協定を締結しJPNICに登録※2しているインターネットで使用するJPドメイン名の紛争を解決するための「JPドメイン名に関する認定紛争処理機関」になり、また2001年4月に名称を「日本知的財産仲裁センター」に改め業務範囲を工業所有権(産業財産権)から知的財産権に拡大しました。

更に、2004年3月から「センター判定」、2011年4月から「適合性判定」という新しいサービスもそれぞれ開始しています。

また、当センターは、2012年11月1日に、ADR法に基づく認証を受けたADR機関※3となりました(認証第119号)。現在、全国8箇所(東京本部、関西支部、名古屋支部、北海道支所、東北支所、中国支所、四国支所及び九州支所)の拠点で業務を行なっています。

※1. ADR(Alternative Dispute Resolution)は、紛争を裁判によらずに調停、仲裁等により解決するもので、公的機関が行うものと民間機関が行うものがあります。

※2. JPNICは、2002年4月1日から登録業務を株式会社日本レジストリサービス(JPRS)に移管しました。

※3.認証を受けたADR機関となったことにより、当センターへの調停・仲裁の申立てには時効の完成猶予が認められることになりました。

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