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事例集

事例1:共同開発

1.背景

X社はエンドユーザーA社への納入メーカであるY社から製品の開発を依頼された。Y社からの開発資金の援助もあり、開発は成功し、製品がY社を介してA社に納入された。しかし、不具合があったため、Y社が内製してA社に納入した。その後、X社の特許出願が登録されたが、X社にはY社からの発注がなかった。そこで、X社は調停を申し立てた。

2.申立の趣旨

Y社による製品の製造販売の差止めを求めるとともに、過去の実施に対する損害賠償を求める。また、Y社がA社に納入する製品の製造をX社に発注することを求める。

3.被申立人の主張

本特許権はX社の単独所有となっているが、開発の経緯を考えれば、本来、X社とY社との共有であるべきもの。また、発明自体、Y社の社員によるものである。さらに、Y社は本特許権について先使用権を有する。

4.争点

被申立人Y社も、Y社の製造販売にかかる製品が特許発明の技術的範囲に属することは認めた。このため、誰が特許権者であるべきかが争点になった。

5.結論

Y社はX社に対し紛争解決金として金百万円を支払う。X社はY社に対し本件特許権を移転する。

6.本事例の特徴

特許権の帰属問題から争われ、問題は複雑であったが、調停人、申立人、被申立人の双方の努力により、解決された事例です。

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