文字サイズ

お電話での
お問い合わせ

03-3500-3793

事例集

事例2:商標権侵害

1.背景

X社は「××××オニオン」なる商標(加工食料品)の商標権者であり、かつこの登録商標を使用した製品の輸入販売を行っている。X社は「マウント××××」なる商品名で冷凍食材を我が国に輸入販売しているY社に対し、商標権侵害行為の差止め及び損害の賠償を求めて交渉を重ねたが決着しなかった。そこで、X社は調停を申し立てた。

2.申立の趣旨

「マウント××××」なるマークを付した商品の輸入販売の差止めと損害賠償を求める。

3.被申立人の主張

本件登録商標「××××オニオン」から、「××××」を分離抽出して「××××」の称呼が生じるとはいえないので、「マウント××××」は本件登録商標と類似しない。

4.争点

本件登録商標「××××オニオン」は一体不可分の商標であるか、分離されて「××××」の単独の称呼が独立して生じるか否か。

5.結論

双方の主張は真っ向から対立し、賠償金額に関する調整もつかなかったため、申立人は申立を取り下げた。

事例集
トップに戻る

Organization組織