1.背景
完成品に対する安定対策に係る発明の特許権者であるX社は、製造中の物体に安定対策を一時的に実施したY社に対し、特許権侵害による損害の賠償を求めて調停を申し立てた。
2.申立の趣旨(X社のY社に対する請求)
Y社は本件特許権を侵害して物を製造し、完成した。損害賠償として金○○万円の支払いを求める。
3.被申立人の主張
Y社が製造する安定対策は、本件特許発明の技術的範囲に属するとはいえない。
4.争点
本件特許発明の安定対策は完成品に恒久的に施されるものに限定され、物体の製造中に実施し、その完成後に撤去した安定対策は、本件特許発明の技術的範囲に属するか否か。
5.結論
8回の期日を設けたが両者の主張に歩み寄りが見られず、調停は不調に終わった。