1.背景
製造会社を経営するXは、業界紙に掲載されたY社の製品広告を見て、その製品が自己の特許発明を実施したものと考え、Y社にその製品の製造販売の中止及び損害賠償を求めた。両者は話し合ったが決着がつかず、Xは調停を求めた。
2.申立の趣旨
Y社製品の製造販売の中止、在庫製品の廃棄及び損害賠償を求める。
3.被申立人の主張
Y社の製品は、Xの特許発明の構成要件を具備していない。
4.争点
Y社製品はXの特許発明の技術的範囲に属するか否か。
5.結論
Y社が調停案に応じなかったため、本件調停は終了した。