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事例集

事例8:特許権侵害(間接侵害)

1.背景

建築土木関係の資材について特許権を有するX社は、Y社に対して、該当製品の製造販売の中止と、損害賠償の支払を求めた。Y社は、非侵害であるが今後は製造販売を中止する、またX主張の損害額は高過ぎると主張し、当事者間で交渉は行われたが、侵害の成否、損害の見積り、いずれの点も平行線のままであったので、X社は調停を申立てた。

2.申立の趣旨

該当製品の製造販売の中止と、過去分の損害額の支払を求める。

3.被申立人の主張

Y社が製造販売する物は、本件特許発明の実施に「のみに使用する物」ではないから、そもそも非侵害である。「のみに使用する物」であるとしても、該当製品のほとんどはそれにあたらないから、損害額は僅かである。

4.争点

直接侵害か間接侵害か(クレイムの解釈)。
間接侵害とすれば、対象物の範囲。
製造販売数量、損害算定方法。

5.結論

一部につき間接侵害成立。
過去分と将来分を合せて一括で解決金○百万円の支払をもって解決する。

6.本事例の特徴

調停人が被申立人から帳簿を預かり、製造販売数量の概括的なチェックを行った。事前交渉があり、そのレールの上で調停人に意見を求められたもので、申立期日から2ヵ月の間に3回の調停期日を行い円満に解決した。

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