JPドメイン名紛争処理方針のための手続規則等の改正について(2026年4月施行)
一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(JPNIC)は、「JPドメイン名紛争処理方針のための手続規則」の改正を行い、当センターも、「JPドメイン名紛争処理方針のための手続規則の補則」を改正して、いずれもが2026年4月1日付けで施行致します。
JPドメイン名紛争処理は、JPドメイン名紛争処理方針のための手続規則及び補則の改正が2026年4月1日に施行されるに伴い、当事者は、申立書、答弁書、証拠書類等をオンラインストレージへの保存によって提出する方法以外に、電子メールに添付して当センターが指定した電子メールアドレス(※スパム対策として、画像にしています。宛先に入力して送信してください。)に送信する方法によっても提出することができるようになり、手続が簡素化されます。
◆2026年4月1日以降の申立てを予定されている方は、下記の主な改正点をご参照下さい。
(1)電子メールへの添付による書類の提出の許容【第1条(l)、第1条(m)、第2条(b)、第2条(d)、第3条(b)、第5条(b)】
提出書類を電子メールに添付して送信する方法による提出を許容する規定を設けました。
(2)登録者情報の取扱いの明確化【第3条(v)】
登録者を確定できない申立書が提出された場合に、紛争処理機関は申立人に対し登録者の関連する連絡先の詳細を情報提供する取扱いを明記しました。
(3)代表者資格証明書の要件の緩和【第3条(xvi)、第5条(x)】
法人の代表者資格を証明する公的証明書類について、申立日前3か月以内の発行日であることを厳格に要求しないことにしました。
(4)用語の整理【第1条(b)】
「登録者」を、UDRPと同様に、「被申立人」と呼ぶこともできるようにしました。
◆改正後のJPドメイン名紛争処理方針のための手続規則及び補則は、下記のとおりです。
- JPドメイン名紛争処理方針のための手続規則
- JPドメイン名紛争処理方針のための手続規則の補則
◆改正後の申立書、答弁書、委任状、和解契約の要旨の書式は、下記のとおりとなりますので、2026年4月1日以降の申立てを予定されている方は、ご利用下さい。
- ドメイン名紛争処理の申立書の書式
- ドメイン名紛争処理手続の答弁書の書式



