当センターの手数料は下記の通りです。本項に掲載する手数料を銀行口座への送金によって納付して頂きます。詳しくは「ドメイン名紛争処理手数料規則」をご覧下さい。
移転裁定が出された後の手続や費用などは、登録機関(JPRS)に問い合わせて下さい。
手数料(1名) | 180,000円(+税) | 申立人が納付すべき手数料は、180,000円(+税)(但し、同一申立書において対象となるドメイン名が4件以上の場合、4件目から1ドメイン名当り10,000円(+税)で計算した額を加算)です。 |
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手数料(3名) | 360,000円(+税) | 申立人が納付すべき手数料は、360,000円(+税)(但し、同一申立書において対象となるドメイン名が4件以上の場合、4件目から1ドメイン名当り20,000円(+税)で計算した額を加算)です。 登録者が答弁書において、パネリストの数を1名から3名に増員することを選択したときは、登録者は当センターに申立人が納入した180,000円(+税)と同額の180,000円(+税)の手数料を納付しなければなりません。 |
審問手数料 | 15,000円(+税) | 審問手数料 審問手続を開始する場合は、申立人および登録者は、審問期日前に、それぞれ当該審問手数料として、15,000円(+税)を当センターに納付する。 |
その他 | 通訳、鑑定、証人日当、パネリストの出張したときの旅費、宿泊費、その他の費用については、申立人および登録者の折半とし事前に当センターにこれを納付する。 |
※当センターは、受領した手数料は返還しません。ただし、取下げや和解により、パネリストの選任までにJPドメイン名紛争処理手続が終了した場合には、納入された手数料から30,000円(+税)を差し引いた額を、パネリストの選任後で裁定日前にJPドメイン名紛争処理手続が終了した場合には、事案の進捗状況を勘案して当センターの裁量において決定された額を、当事者に返還します。
送金納付先
日本知的財産仲裁センター
三井住友銀行霞が関支店
普通口座 6559091