仲裁
仲裁とは
我々が普段の生活で仲裁という言葉を使用するとき、それは紛争当事者の間に入って当該紛争を解決に導くという意味ですが、ここでいう仲裁は法的な意味での仲裁であり、これとは異なります。後者の仲裁においては、紛争当事者の間に仲裁合意(仲裁契約)即ち「1名または数名の仲裁人を選任して私法上の法律関係についての紛争につき判断をさせ、双方がこれに従う旨の約定」があることが必須の前提であり、仲裁合意を経ずに紛争の解決を試みる手続である調停とは根本的に異なります。
仲裁合意が成立して当センターに仲裁の申立がなされますと、紛争の解決は、弁護士・弁理士が少なくとも各1名参加して構成される3名の仲裁人の判断に委ねられます。両当事者の希望があれば、各当事者が仲裁人を1名ずつ選任し、残りの1名を当センターが選任することになっています。
仲裁人が示した仲裁判断は、紛争当事者を拘束し、原則として不服の申立(裁判を含む)はできません。
仲裁人
当センターの仲裁人候補者※1は、弁護士、弁理士及び学識経験者で構成されており、仲裁人として選任された者はそれぞれの専門知識と経験を活かして、仲裁による紛争解決に取り組みます。
仲裁人候補者の一覧及び詳細はこちらをご覧下さい。
※1. 仲裁手続が開始し仲裁人として選任されて初めて仲裁人になるため、それまでは仲裁人候補者という。
仲裁を申し立てるには
一方の当事者が申立人として、仲裁申立書の正本1通を、被申立人と仲裁人の合計人数分の写しとともに日本知的財産仲裁センターの受付窓口に提出します。
仲裁申立書には、下記の事項を記載します。
一 当事者の氏名(又は名称。以下同じ。)、住所(又は居所。以下同じ。)及び連絡先(電話番号、ファックス番号、電子メールアドレス)並びに当事者が法人であるときはその代表者の氏名
二 代理人を定めた場合は、その氏名及び住所
三 申立ての趣旨及び申立ての理由
四 証拠方法(必要な場合)
仲裁申立には下記の添付書類が必要です。
(1)紛争をセンターの仲裁に付託する旨の当事者間の合意を証する書面(仲裁合意書)
(2)申立人又は被申立人が法人であるときは、その代表者の資格を証明する書類
(3)代理人によって申立てをするときは委任状
(4)証拠書類
(5)証拠書類の写し(被申立人と仲裁人の合計人数分)
(2)の書類は、当該法人の所在地を管轄する法務局で入手することができますので発行日から3ヶ月以内のものをご用意下さい。
書式については、仲裁手続の書式をご参照のうえ、不明な点がございましたら、事務局までご相談下さい。
仲裁にかかる費用
(1)申立手数料
金10万円(内税)
仲裁申立時に申立人が負担し、当センターの仲裁手続規則所定の事由で申立が却下されたときは、その半額(金5万円)が返還されます。
(2)期日手数料
金10万円/1回
申立人及び被申立人は、原則として各々同額(金10万円/1回)の期日手数料を各仲裁期日の手続終了後直ちに支払うことになります。
(3)仲裁判断書作成手数料
仲裁判断書が作成されたときは、その送達後直ちに各当事者は金20万円を支払うことになります。また、仲裁手続の過程で和解契約が成立したときは、その後直ちに各当事者は金15万円を支払うことになります。
(4)その他
仲裁手続における通訳、翻訳、検証、実験、出張、テレビ会議を行う際の回線使用料等の実費は原則として両当事者が平等に負担します。
送金納付先
日本知的財産仲裁センター
三井住友銀行霞が関支店
普通口座 6559091






