業務概要

事業適合性判定

事業適合性判定

(1)事業適合性判定業務の目的

本判定業務は、登録された判定人候補者である弁護士1名・弁理士1名が協働して、事業者等が取り扱う製品・事業・研究開発における様々なテーマに影響を及ぼす可能性のある先行特許の質的内容について判断し、予め知財紛争リスクを回避する指針を提供しようとするサービスです。

新規に市場に参入しようとする場合等において、事業者等に影響を及ぼす知財紛争リスクを明らかにすることは容易ではありません。

本判定業務では、特許マップ分析等の知財紛争リスクの傾向分析にとどまらず、個々の先行特許の質的評価について、知財紛争の専門家である弁護士1名・弁理士1名が協働して行い、より客観的な知財紛争リスクの分析・評価を提供しようとする従来には無い新しいサービスです。

(2)事業適合性判定の概要

①事業者等(中小~大企業の製造事業者、金融機関、LLP、LLC、産学連携組織等)に対し、
②研究開発段階、試作段階、製品化・量産段階等における研究開発テーマ・事業等に影響を与える先行特許(侵害・抵触するおそれのある特許・特許出願等)があるかどうかについて、
③予め登録された判定人候補者である弁護士1名・弁理士1名が、協働して質的な評価をする判定サービス、を提供します。

事業適合性判定の結論は、判定書を申請人(本判定の依頼をする人)に送付することにより告知されます。
事業適合性判定は、当センターが選任した専門家である判定人の意見であって、何人に対しても拘束力を有するものではありません。なお、事業適合性判定に対する不服の申立(裁判を含む)はできません。

また、申請に先だって「事前相談」をすることができます。

各手続きは判定処理フローにおいて説明しています。

1. 第1号 事業適合性判定

外部調査機関による調査の結果に基づく,判定対象事業に影響を与える可能性のある他者の発明又は考案(日本国内で特許出願又は実用新案登録出願されたものに限る。以下「他者発明等」という。)の有無の判断を行います。判定対象事業が抵触する可能性のある特許発明等があるかどうかを判定するサービスです。

2. 第2号 事業適合性判定

第1号判定又はこれに相当する申請人からの提出資料に基づく,理由を伴う,判定対象事業に影響を与える可能性のある他者発明等の有無の判断を行います。第1号の判定業務に加えて、他者発明が判定対象事業に影響を与える可能性があると判断する理由(例「課題が共通し、かつ、X部の構成が類似する」等)を示すサービスです。

3. 第3号 事業適合性判定 

第1号判定又はこれに相当する申請人からの提出資料に基づき抽出された,判定対象事業(申請人の製品又は方法)に影響を与える可能性があると判定される他者発明等に対する,判定対象事業の抵触性の有無についての詳細な判断を行います。第2号の判定業務に加えて、特許発明等との抵触性についても詳細に示すサービスです。

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事業適合性判定の処理フロー

1.「事前相談」の処理フロー

2.「第1号事業適合性判定」の処理フロー

3.「第2号事業適合性判定」又は「第3号事業適合性判定」の処理フロー

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代理人

判定の申請及び判定手続は、当事者本人又はその代理人を通じて行うことができます。代理人は、弁護士又は弁理士がなることができます。弁護士又は弁理士でない者が代理人になろうとするときは、当センターの承認を得ることが必要になります。

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判定人

当センターが、当センターの判定人候補者名簿から弁護士及び弁理士各1名を判定人として選任いたします。

判定人が判定当事者との間で利害関係を有しないことを確認するために、判定人は、当センター及び判定当事者に対して「利害関係に関する言明書」を提出するなどの情報開示義務を負うものとされています。

また申請人は、申請書と共に、事件に関し利害関係を有する第三者と判断する者を、特定利害関係者指定書により指定することができます。

判定当事者は、判定人に公正性又は独立性を疑うに足る相当の理由があるときには、当該判定人の忌避を申請することができ、当センターは、その申請に理由があるときには、忌避を認めて、新たな判定人を選任いたします。

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事業適合性判定を申請するには

申請人は、事業適合性判定申請書の正本1通を、写し2通とともに日本知的財産仲裁センターの受付窓口に、提出します。

判定申請書には、申請人の氏名(又は名称。以下同じ。)、住所(又は居所。以下同じ。)及び連絡先(電話番号、ファックス番号、電子メールアドレス)並びに申請人が法人であるときはその代表者の氏名などの、当センターで定める事項を記載します。

判定申請には下記の添付書類が必要です。

(1)申請人が法人であるときは、代表者の資格を証する書面
(2)代理人を定めたときは、代理権を証する書面
(3)申請対象事業説明書(申請対象の製品・方法を特定するもの。正本1通、写し2通)
(4)申請対象事業に関する特許リスト等権利の所在及び内容を証する資料(正本1通、写し2通)
(5)他者の発明等に関する特許リスト等権利の所在及び内容を証する資料(ただし、第1号判定を含む申請をする場合を除く。)
(6)同意書

(1)(2)の書類は、当該法人の所在地を管轄する法務局で入手できますので発行日から3ヶ月以内のものをご用意下さい。

記載例、各書式につきましては、判定手続の書式及び記入例をご参照下さい。ご不明な点がございましたら、事務局までご相談下さい。

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事業適合性判定にかかる費用

(1)事前相談

・事前相談料 1万円

(2)外部調査機関調査費用

・調査費用  10万円/対象技術分野

(3)第1号 事業適合性判定

・判定費用  20万円/対象技術分野

(4)第2号 事業適合性判定

・判定費用  60万円/対象技術分野(但し,公報5件以内。公報1増加毎に2万円割増)

(5)第3号 事業適合性判定

・判定費用  90万円/対象技術分野

送金納付先

日本知的財産仲裁センター
三井住友銀行霞が関支店
普通口座 6559091

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事業適合性判定手続規則

事業適合性判定手続は、事業適合性判定手続規則 に従って行われます。

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