相談
相談の概要
新しく『相談記録』の提供サービスを開始しました!
当センターは、弁護士もしくは弁理士1名、又は弁護士及び弁理士各1名による知的財産紛争に関連する相談を受け付けております。相談は、当センターの会議室等、当センターが指定する場所で、調停人・仲裁人・判定人候補者、同補助者候補者を含む弁護士又は/及び弁理士によって行います。
相談料は、1名の相談担当者による場合は、1時間を超えない場合は10,500円、1時間を超えたときの超過料金は、30分ごとに5,250円です。弁護士及び弁理士の計2名の相談担当者による場合は、上記相談料の80%増しとなります。相談時間の不足、関係資料の不足その他の理由により当該相談日に相談が終了せず、相談申込者から継続相談を受けたい旨の希望があれば、相談担当者による継続相談が可能です。
さらに、相談申込者の請求があれば、相談と回答の内容を簡潔にまとめた『相談記録』を作成してお渡し致します。
会社が知的財産に関する経営判断をする際には、なかなか良い判断材料がなくて困るものです。
例えば、慣れない知的財産紛争における素朴な疑問など、鑑定書をもらうほどのことでもないけれど、イメージだけでも掴んでおきたいという場合もあるでしょう。
そんなとき、この『相談記録』を入手し、これをベースに社内説明資料を作成して、会社のトップが経営判断をする際の下準備をしてみてはいかがでしょうか。
※記載例には、簡易判定書のような技術的内容を記載してありますが、これは一つの想定例に過ぎません。相談申込者に知的財産紛争の経験がなく、紛争が訴訟に発展した場合の見通しが利かずに不安をかかえているような場合には、訴訟への対応の仕方などを記載してお渡しすることも可能です。
相談記録の作成には、口頭相談1時間あたり10,500円(相談担当者2名の場合は18,900円)の相談料に加え、相談記録1通につき52,500円の作成料がかかりますので、ご了承ください。
なお、2名の相談担当者による相談の場合は、相談担当者ごと各別に計2通の相談記録を作成することも可能です。一般に、専門家でも見解が分かれるような難しい案件では、リスク低減のため複数の専門家に相談することがよく行われていますが、当センターではこれを1回の手続で済ませることができます。
相談料
| 相談担当者数 | 相談料(1時間) | 超過料金 | 相談記録作成料 |
|---|---|---|---|
| 1名の場合 | 10,500円(消費税込) | 30分ごとに5,250円 | 1通につき52,500円 |
| 2名の場合 | 18,900円(消費税込) | 30分ごとに9,450円 |
また、相談にかかる案件につき、相談者が相談担当者への委任を希望する場合は、相談担当者が当該案件を受任することも原則として可能ですし、他の弁護士又は/及び弁理士への委任を希望する場合は、当センターの運営委員会が弁護士又は/及び弁理士を紹介することも可能です。但し、相談及びその後の受任につき生ずる紛争については、すべて相談担当者に責任があり、当センターは一切責任を負いませんので、ご注意下さい。
相談の申込方法
相談は予約制で、事務局での受付日の翌々営業日以降で日程調整のうえ行います。相談日時は、原則として、月曜日から金曜日の午前10時から正午まで、午後1時から午後4時までの間です。(ただし、祝祭日にあたる場合は除く。)
相談をご希望の方は、申込用紙にご記入の上、日本知的財産仲裁センター事務局宛にFAXまたはE-maillにてご連絡ください。
日本知的財産仲裁センター事務局
TEL:03-3500-3793
FAX:03-3500-3839
E-mail:info@ip-adr.gr.jp
相談業務実施要領
相談業務の詳細は、相談業務実施要領をご参照ください。
その他ご不明な点がございましたらお問い合わせ下さい。
相談業務実施要領
1. 目的
知的財産に関する紛争につき、弁護士と弁理士が共同して相談業務を行い、もって、知的財産にかかる社会的ニーズに適切に対処することを目的とする。
2. 開催日時
原則として、月曜日から金曜日(ただし、祝祭日にあたる場合は除く。)午前10時から正午 午後1時から午後4時
3. 開催場所
日本知的財産仲裁センター(以下「センター」という。)の指定する場所
4. 相談担当者名簿
(1)相談担当者は、センター運営委員会(以下「委員会」という。)が調停人・仲裁人候補者、調停人・仲裁人補助者候補者を含む弁護士及び弁理士から委嘱する。
(2)相談担当者は相談担当者名簿(以下「名簿」という。)に登載する。
(3) 名簿は3年毎に改製する。
5. 受付
(1) 相談は予約制とし、原則として、受付日の翌日以降の開催日に相談を行う。
(2) 予約受付は、平日午前10時から正午まで、午後1時から午後4時まで事務局にて行うものとする。
(3) 事務局は、予約を受け付けたときは、6(2)に定める相談申込者の希望を確認したうえで、速やかに開催日時を指定する。
6. 相談
(1) 知的財産に関する紛争について解決もしくは予防のための相談を行う。
(2) 相談は、相談申込者の希望を考慮し、名簿に登載された弁護士1名若しくは弁理士1名又は弁護士及び弁理士各1名の共同により行う。
(3) 相談担当者は相談報告書を作成し、相談終了後速やかに事務局に提出する。
(4) 相談申込者が相談記録の作成・交付を求める場合には、相談内容の性質に鑑み書面を作成・交付することが不適当と思われる場合を除き、相談担当者は相談記録を作成し相談申込者に交付する。相談記録の記載事項の範囲、疎密等は、相談申込者と相談担当者との話し合いにより適宜決定するものとする。
(5) 相談担当者が2名で共同して相談を受ける場合、相談申込者は、同一相談内容について相談担当者ごと各別の相談記録の作成・交付を求めることができる。
7. 相談料
(1) 相談料は、1名の相談担当者による場合は、1時間を超えない場合は10,500円とし、1時間を超えたときの超過料金は、30分までごとに52,500円とする。
(2) 2名の相談担当者による場合は、(1)の各80%増しとする。
(3) 6(4)に定める相談記録の作成・交付については、1通につき52,500円の相談記録作成料を(1)又は(2)の相談料に加算するものとする。
8. 継続相談
(1) 相談時間の不足、関係資料の不足その他の理由により当該相談日に相談が終了せず、かつ、相談申込者から継続相談を受けたい旨の希望があった場合、相談担当者は継続相談を行うことができる。
(2) 継続相談の開催場所、相談料は3および7のそれぞれに定めるところによる。
9. 直受
(1) 相談担当者は、相談にかかる案件につき、相談申込者が希望する場合は、当該案件を自己の依頼案件として直接受任することができる(ただし、センター長、副センター長、センター正副運営委員長及びセンター受理事件管理者を除く。) 。この場合は、受任の条件を明示した書面の契約書を作成するものとし、相談担当者は、その写しをセンターに提出し、適宜、その後の進行、結果を報告しなければならない。
(2) 相談申込者が相談にかかる案件につき他の弁護士及び/又は弁理士への委任を希望する場合、委員会が弁護士及び/又は弁理士を紹介することができる。
10. 相談担当者の責任
相談及びその後の受任につき生ずる紛争については、そのすべてについて相談担当者の責任とし、日本知的財産仲裁センターは一切責任を負わない。
11. 研修
名簿に登載された者は、委員会の行う研修会に参加し、知的財産に関する知識の涵養に努めなければならない。
12. 納付金
相談担当者は、7、8に基づく相談料及び9に基づき案件を受任した場合の報酬の10%相当額を日本知的財産仲裁センターに納付する。
13. 本要領に定めのない事項は、委員会の定めるところによる。
附則
この実施要領は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この改正実施要領は、平成16年3月2日から施行する。
附則
この改正実施要領は、平成19年1月9日から施行する。





