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仲裁

仲裁を申し立てるには

一方の当事者が申立人として、仲裁申立書の正本1通を、被申立人と仲裁人の合計人数に1を加えた数の写しとともに日本知的財産仲裁センターの受付窓口に提出します(電子ファイルを当センターが指定するオンラインストレージにアップロードする方法により仲裁申立書を提出することができます。電子ファイルにより仲裁申立書を提出しようとする場合には、申立予定日の2~3日前までに、申立予定者及びその代理人並びに被申立人となる者の氏名(又は名称)、住所(又は居所)及び連絡先(電話番号、ファックス番号、電子メールアドレス)、事件を申し立てる本部、支部又は支所の別(東京本部・関西支部・名古屋支部・北海道支所・東北支所・中国支所・四国支所・九州支所)並びに申立予定日を記載した電子メールを、当センターが指定した電子メールアドレス(※スパム対策として、画像にしています。宛先に入力して送信してください。)に送信してください。当センターの事務局からオンラインストレージへのアクセス方法をご案内します。)。

仲裁申立書には、下記の事項を記載します。
一 当事者の氏名(又は名称。以下同じ。)、住所(又は居所。以下同じ。)及び連絡先(電話番号、ファックス番号、電子メールアドレス。以下同じ。)並びに当事者が法人であるときはその代表者の氏名
二 代理人を定めた場合は、その氏名、住所及び連絡先
三 申立ての趣旨及び申立ての理由
四 証拠方法(必要な場合)

仲裁申立には下記の添付書類が必要です。
(1)紛争をセンターの仲裁に付託する旨の当事者間の合意を証する書面(仲裁合意書)
(2)申立人又は被申立人が法人であるときは、その代表者の資格を証明する書類
(3)代理人によって申立てをするときは委任状
(4)証拠書類

(2)の書類は、当該法人の所在地を管轄する法務局で入手することができますので発行日から3ヶ月以内のものをご用意下さい。

書式については、仲裁手続の書式をご参照のうえ、不明な点がございましたら、事務局までご相談下さい。

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