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仲裁

仲裁を申し立てるには

一方の当事者が申立人として、仲裁申立書の正本1通を、被申立人と仲裁人の合計人数分の写しとともに日本知的財産仲裁センターの受付窓口に提出します。

仲裁申立書には、下記の事項を記載します。
一 当事者の氏名(又は名称。以下同じ。)、住所(又は居所。以下同じ。)及び連絡先(電話番号、ファックス番号、電子メールアドレス)並びに当事者が法人であるときはその代表者の氏名
二 代理人を定めた場合は、その氏名及び住所
三 申立ての趣旨及び申立ての理由
四 証拠方法(必要な場合)

仲裁申立には下記の添付書類が必要です。
(1)紛争をセンターの仲裁に付託する旨の当事者間の合意を証する書面(仲裁合意書)
(2)申立人又は被申立人が法人であるときは、その代表者の資格を証明する書類
(3)代理人によって申立てをするときは委任状
(4)証拠書類
(5)証拠書類の写し(被申立人と仲裁人の合計人数分)

(2)の書類は、当該法人の所在地を管轄する法務局で入手することができますので発行日から3ヶ月以内のものをご用意下さい。

書式については、仲裁手続の書式をご参照のうえ、不明な点がございましたら、事務局までご相談下さい。

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