文字サイズ

お電話での
お問い合わせ

03-3500-3793

事業適合性判定

事業適合性判定

(1)事業適合性判定業務の趣旨

需要のある技術、製造・販売力、ブランド、およびこれらを守る自社保有の知的財産権などの「事業の強み」は見えやすいが、事業競争力を低下させる「事業の弱み」の一つである「特許紛争リスク」は比較的見えにくいものです。

新規に市場に参入する場合等において、事業競争力を高めるには、事業に内在する見えにくい「特許紛争リスク」を客観的に認識し、「事業の弱み」の把握とその「弱み」を解消することにより、「事業の強み」を活かすことが重要です。

事業適合性判定は、申請人に、「事業の弱み」を把握し、事業競争力を高めて頂くために、第三者的立場で判定人弁護士と判定人弁理士とが行う、事業の法的側面への適合性に関する専門的な見解を提供するものです。

(2)事業適合性判定業務の主な特徴

本判定は、登録された多くの判定人候補者の中から公正性・独立性・中立性を満たす司法的視点の弁護士1名・行政的視点の弁理士1名が協働して、申請人が現在ないし将来において製造、販売、使用する製品若しくは部品又は方法(「対象製品等」)について、その事業を遂行することが「他者発明等」(注1)の影響を受けるか否かを第三者的立場で判定するもので、より客観的な専門的見解が得られます。これは、従来にない本判定独特のものです。

他者発明等の評価に特許調査は不可欠です。しかし、特許調査には、特許紛争の場面をシミュレートする高度のスキルが必要であり、これを調査機関に依頼すると高額となることが常識です。本制度を利用すると、センターに登録された調査機関の中から判定に係る技術分野を考慮して選定された調査機関と判定人が協働して特許調査を行うので、低コストで精度の高い特許調査の報告が得られます。

(3)事業適合性判定の概要

事業適合性判定は、事業適合性判定手続規則(以下「規則」という)に従って、
①事業者等(中小~大企業の製造事業者、金融機関、LLP、LLC、産学連携組織等)に対し、
②研究開発段階、試作段階、製品化・量産段階、融資(助成金交付)検討段階等における研究開発テーマ・対象事業等の遂行に影響を与える他者発明等があるかどうかについて、
③当センターの事業適合性判定人候補者名簿に予め登録された多くの判定人候補者の中から公正性・独立性・中立性を満たす弁護士1名・弁理士1名が、協働して評価をする判定サービス、を提供します。

事業適合性判定の結論は、判定書を申請人(本判定の依頼をする人)に送付することにより告知されます。 事業適合性判定は、当センターが選任した専門家である判定人の意見であって、何人に対しても拘束力を有するものではありません。なお、事業適合性判定に対する不服の申請(裁判を含む)はできません。

各手続きは判定処理フローにおいて説明しています。

注1:申請人が指定した国(対象国)内で特許出願又は実用新案登録出願された他者の発明又は考案をいいます(規則1条2項)。

事前相談

申請に先だって「事前相談」をすることができます。
事前相談は、判定人候補者の中から選任された弁護士/弁理士による、事業適合性判定の概要、判定の種類、費用、調査の範囲及び条件の説明、申込者の希望に応じた判定の種類等(第1号、第2号、第3号)の特定、申請書類の記載要領についての助言、申請の意思確認を行う相談制度をいいます(規則3条)。

1. 第1号 事業適合性判定

まずは、事業に関わる研究・開発の方向性を確定するために...
「面談」(注3)で確定された範囲及び条件に基づいて調査機関が抽出した他者発明等のうち、判定対象事業の遂行が文言侵害に該当する可能性のある他者発明等を抽出し表示する判定です(規則2条1号)。

注3:申請人、判定人、調査機関の話し合いにより、判定対象製品等及び判定対象事業の内容に基づいて特許調査の範囲・条件等を確定する手続です(規則9条)。

2. 第2号 事業適合性判定

事業化に影響を与える周辺技術の分析のために...
面談で確定された範囲及び条件に基づいて調査機関が抽出した他者発明等毎に、判定対象事業の遂行が文言侵害に該当する可能性についての簡潔な理由を伴う判定です。他者発明等の有効性判断を除きます。(規則2条2号)。

3. 第3号 事業適合性判定

ターゲットとなる他者発明等を侵害しないために...
申請人が提出した他者発明等毎、又は面談で確定された範囲及び条件に基づいて調査機関が抽出した他者発明等毎に、判定対象事業の抵触性の有無を、判定人が詳細な理由を付して示します。他者発明等の有効性判断を除きます(規則2条3号)。申請人は、この第3号判定の終了後に、間接侵害又は均等要件の充足性についての判定を希望する場合は、事業適合性判定申請書(規則4条1項)及びその添付書類(規則4条2項)、間接侵害又は均等要件の充足性の判断に必要となる関係書類を差出書(様式7、様式8)と共に添付した新たな第3号判定の申請(別費用)をすることができます(規則9条4項)。また申請人は、この第3号判定の申請時又は面談の際に、抵触する場合の先使用による通常実施権の有無についての判定を希望する場合は、先使用権を有している旨を示す証拠資料を差出書(様式9)と共に添付した新たな第3号判定の申請(別費用)をすることができます(規則9条4項)。

4. 第4号 事業適合性判定

第1~3号判定とは別に、外国の他社発明等を第1号判定レベルで確認したい時に...
英語原文又は英語訳文の文献を対象とし、日本で登録された弁護士及び弁理士である判定人の知識経験に基づく一応の判断であり、対象国における有資格者による意見又は判定に代わるものではありません。(規則2条4号)。

取扱業務
トップに戻る