1.必須判定申立てをするためには、日本知的財産仲裁センター(以下、センターといいます)に対して、必須判定手続規則第3条及び第14条の規定に従って、次の各手続をとらなければなりません。
(1)所定の必須判定申立書をセンター 事務局に、提出してください。この申立書は、モデル書式をダウンロードして必要項目を記入のうえ作成してください。
(2)この申立書には、次のものを添付してください。
(ア)申立ての理由を証すると考える資料及びその目録
(イ)特許公報
(ウ)特許登録原簿謄本
(エ)包袋一式
(オ)申立人が法人であるときは,代表者の資格を証する書面
(カ)代理人を選任したときは,代理権を証する書面(委任状)
(キ)許諾団体が要求する場合は、別表2の当該許諾団体の指定する書式による宣誓及び同意書
(3)提出先
日本知的財産仲裁センター事務局
〒100-0013 東京都千代田区霞ヶ関3-4-2 弁理士会館内
TEL:03-3500-3793、FAX:03-3500-3839
メール:
なお、手続きは全て電子化していますので、申立書等は電子データで提出していただきます。電子データの提出の仕方については、申立て案件ごとに設定する特定のフォルダに送信することによって行っていただきますので、申立ての都度、必ず、事前に、センター事務局までご連絡ください。当該申立て案件について設定する特定のフォルダをお知らせいたします。以後、当該申立て案件について行われる必須判定人との<やりとり>、センターとの<やりとり>、必須判定書の送付等も全てこの特定フォルダを介して行うことになります。
(注1)必須判定申立書における「申立ての理由」の記載として、別添のセンター必須判定申立書(記載例)のように申立特許の請求範囲と対象となる標準規格の対応を表形式にして説明したものを作成してください。
(注2)(ア)の目録には、資料番号、資料名、作成年月日、作成者、立証趣旨等を記載します。資料番号は「資料1」「資料2」のように表示してください。
(注3)(ア)の資料として出願書類を含む特許庁に提出した書類、特許庁から受領した書類、公報、関連する先行文献等を説明に引用する場合は、引用箇所を赤枠で囲む等により明示してください。
(注4)申立人が法人である場合は、(オ)の「代表者の資格を証する書面」として、代表者資格証明書または商業登記簿謄本等正本1通(発行日から3ヶ月以内)を提出してください。当該法人の所在地を管轄する法務局で入手できます。
(注5)(キ)の宣誓及び同意書の書式は、アルダージ株式会社のホームページ http://www.uldage.com/ からも入手可能です。
(デジタルケーブル放送規格に関する注)
必須判定申立書における「本件規格対象部分」の記載については、同申立書(書式)末尾の(注5)にある一般的記載要領のほか、デジタルケーブル放送規格に特有のものとして、次の記載要領に留意してください。(平成20年2月8日追加)
2.必須判定申立手数料は、アルダージ株式会社 との協定により、次のように定められています。
(1)申立て対象たる特許の請求項の数が2項まで・・・・762,000円(+税)
(2)申立て対象たる特許の請求項の数が4項まで・・・952,000円(+税)
(3)申立て対象たる特許の請求項の数が4項を超える場合は、1項増す毎(5項目から)・・・・・・95,000円(+税)加算
必須判定申立手数料は、下記銀行口座に振込むことによって支払ってください。
<振込み先銀行口座>
口座名義:日本知的財産仲裁センター (ニホンチテキザイサンチュウサイセンター)
銀 行 名:三井住友銀行 霞が関支店
口座:普通口座 6559091
3.必須判定申立てがあったときは、当該申立事案について、利害関係を持たない中立・公平な立場にある弁護士・弁理士各1名からなる必須判定人ペアが選任され、必須判定が行われます。必須判定書は、受理から2ヶ月以内の作成を、目標としています。
4.必須判定申立て手続についてのお問い合わせは、下記にご照会ください。
コンタクト先:日本知的財産仲裁センター事務局
住所:〒100-0013 東京都千代田区霞ヶ関3丁目4番2号 弁理士会館内
電話:03(3500)3793
ファックス:03(3500)3839
電子メール:
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