必須判定申立人による宣誓及び同意書
下記の必須判定申立人(以下、「甲」という。)は、日本知的財産仲裁センター(以下、「センター」という。)に対して必須判定申立てをなすことにつき、宣誓の上、下記事項に同意する。
1 甲は、センターが定める必須判定手続規則に従って手続を行う。
2 甲は、センターから受けた必須判定書に記載された必須判定の結論を、次に記載する特許プールのうちの何れかに該当する特許プールの設立又は参加の目的にのみ用いる。
・デジタル放送に関するABIB標準規格特許プール
・デジタルケーブル放送規格特許プール
・超高精細度テレビジョン衛星放送(UHDTV)特許プール
・超高精細度テレビジョンケーブル放送(CATV-UHDTV)特許プール
・超高精細度テレビジョンIPTV放送特許プール
3 甲は、センターから受けた必須判定書及びそこに記載された必須判定の結論を、該当する特許プールに参加すること以外のいかなる用途にも利用または開示しない。
4 甲は、必須判定の申立てにあたっては、現に有効であり且つ必須であると信じる特許についてのみ申立てを行う。
5 甲は、必須判定人が将来、同必須判定人が必須判定を行った甲所有特許に関する係争を除き、甲に対抗する第三者がかかわる紛争につき、同第三者を代理することができることに同意する。
上記の宣誓及び同意の証として、甲はこの宣誓及び同意書一通を作成し、必須判定申立てに際して、必須判定手続規則第3条に規定する書類と共にこれをセンターに提出する。
年 月 日
甲:___________㊞
(法人の場合は社名と代表者氏名、個人の場合は氏名)