センター判定は、当センターが選任した専門家である判定人の意見であって、何人に対しても拘束力を有するものではありません。なお、センター判定に対する不服の申立(裁判を含む)はできません。これは、特許庁判定と同様です。
単独判定
審理は原則として口頭審理です。単独判定においてはセンターが申立を受理した日から3月以内に終了することを目標として進めます。
センター判定の結論は、判定書を申立人に送付することにより告知され、判定書には理由が付されます。
双方判定
双方判定は、当センターが双方判定の申立を受理した場合、申立書の写しを添えて被申立人に、申立のあったこと及び通知受領の日から10日以内に判定手続に参加することを応諾するか否かの回答をするよう文書で通知し、被申立人による応諾のある場合のみ、双方判定を行います。
なお、双方判定の申立においては、被申立人が応諾しない場合は、単独判定を求めるという選択もできます。
審理は原則として口頭審理です。双方判定においてはセンターが答弁書を受理した日から4月以内に終了することを目標として進めます。
センター判定の結論は、判定書を当事者双方に送付することにより告知され、判定書には理由が付されます。