申立人は、センター判定申立書の正本1通を、被申立人と判定人の合計人数に1を加えた数の写しとともに日本知的財産仲裁センターの受付窓口に提出します(電子ファイルを当センターが指定するオンラインストレージにアップロードする方法によりセンター判定申立書を提出することができます。電子ファイルによりセンター判定申立書を提出しようとする場合には、申立予定日の2~3日前までに、申立予定者及びその代理人並びに被申立人となる者の氏名(又は名称)、住所(又は居所)及び連絡先(電話番号、ファックス番号、電子メールアドレス)、事件を申し立てる本部、支部又は支所の別(東京本部・関西支部・名古屋支部・北海道支所・東北支所・中国支所・四国支所・九州支所)並びに申立予定日を記載した電子メールを、当センターが指定した電子メールアドレス(※スパム対策として、画像にしています。宛先に入力して送信してください。)に送信してください。当センターの事務局からオンラインストレージへのアクセス方法をご案内します。)。
判定申立書には、下記の事項を記載します。
一 申立人の氏名(又は名称。以下同じ。)、住所(又は居所。以下同じ。)及び連絡先(電話番号、ファックス番号、電子メールアドレス。以下同じ。)並びに申立人が法人であるときはその代表者の氏名
二 被申立人の氏名及びその住所並びに被申立人が法人であるときは、その代表者の氏名
三 代理人を定めたときは、その氏名、住所及び連絡先
四 申立ての趣旨
五 申立ての理由
六 単独判定と双方判定のいずれを求めるかの表示
判定申立には下記の添付書類が必要です。
(1)申立人が法人であるときは、代表者の資格を証する書面
(2)被申立人が法人であるときは、代表者の資格を証する書面
(3)代理人を定めたときは、代理権を証する書面
(4)証拠書類
(1)(2)の書類は、当該法人の所在地を管轄する法務局で入手できますので発行日から3ヶ月以内のものをご用意下さい。
なお、双方判定を求めたものの、被申立人が判定手続に出席することを応諾しなかったときは、申立人に単独判定を求めるか申立てを取り下げるかの選択を回答する書面を提出していただきます。
記載例、各書式につきましては、判定手続の書式及び記入例をご参照下さい。ご不明な点がございましたら、事務局までご相談下さい。