文字サイズ

お電話での
お問い合わせ

03-3500-3793

センター判定

センター判定を申し立てるには

申立人は、センター判定申立書の正本1通を、被申立人と判定人の合計人数分の写しとともに日本知的財産仲裁センターの受付窓口に、提出します。

判定申立書には、下記の事項を記載します。
一 申立人の氏名(又は名称。以下同じ。)、住所(又は居所。以下同じ。)及び連絡先(電話番号、ファックス番号、電子メールアドレス)並びに申立人が法人であるときはその代表者の氏名
二 被申立人の氏名及びその住所並びに被申立人が法人であるときは、その代表者の氏名
三 代理人を定めたときは、その氏名ならびにその住所及び連絡先(電話番号、FAX番号、電子メールアドレス)
四 申立ての趣旨
五 申立ての理由
六 単独判定と双方判定のいずれを求めるかの表示

判定申立には下記の添付書類が必要です。
(1)申立人が法人であるときは、代表者の資格を証する書面
(2)被申立人が法人であるときは、代表者の資格を証する書面
(3)代理人を定めたときは、代理権を証する書面
(4)証拠書類
(5)証拠書類の写し(被申立人と判定人の合計人数分)

(1)(2)の書類は、当該法人の所在地を管轄する法務局で入手できますので発行日から3ヶ月以内のものをご用意下さい。

なお、双方判定を求めたものの、被申立人が判定手続に出席することを応諾しなかったときは、申立人に単独判定を求めるか申立てを取り下げるかの選択を回答する書面を提出していただきます。

記載例、各書式につきましては、判定手続の書式及び記入例をご参照下さい。ご不明な点がございましたら、事務局までご相談下さい。(記入例は現在作成中です。しばらくお待ちください。)

取扱業務
トップに戻る