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センター判定

判定人

当センターが、当センターの判定人候補者名簿から弁護士及び弁理士各1名を判定人として選任いたします。またいずれかの判定人から請求があれば、上記名簿から1名の判定人を追加選任して、判定人を3名にすることができます。判定人候補者の一覧及び詳細はこちらをご覧下さい。

判定人が判定当事者との間で利害関係を有しないことを確認するために、判定人は、当センター及び判定当事者に対して「利害関係に関する言明書」を提出するなどの情報開示義務を負うものとされています。

また申立人は、申立書と共に、被申立人は応諾書と共に、事件に関し利害関係を有する第三者と判断する者を、特定利害関係者指定書により指定することができます。

判定当事者は、判定人に公正性又は独立性を疑うに足る相当の理由があるときには、当該判定人の忌避を申し立てることができ、当センターは、その申立に理由があるときには、忌避を認めて、新たな判定人を選任いたします。

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