調停の概要
調停は、当事者との間に利害関係を有しない公平・中立な第三者である調停人が、紛争を抱えた当事者の間に入り、和解の成立に向けて協力する制度です。
調停は、調停人に裁いてもらって白黒の決着をつける制度ではありません。当事者は、知的財産の専門家である調停人の意見を参考にしながら互いに歩み寄り、紛争の解決に向けて努力することになります。
調停人は、専門家としての立場から意見を述べることがありますが、白黒の判断を下し、これに当事者が拘束されるものではありません。調停人は、多くの場合、当事者の言い分を聞いた上で、和解案を提示しますが、その和解案を受入れるかどうかは、当事者の自由です。
どうしても当事者間で和解が成立しない場合には、仲裁又は裁判により解決されることになります。
調停の手続
調停手続は、当事者双方の承諾がなければ成立し得ない手続です。すなわち、被申立人不応諾により終了します。また、調停の進行中にあっても、調停による解決を望まない場合(和解成立の見込みがない)は何時でも終了できます。
従いまして、調停の申立を受けた場合には、最初から不応諾にする(手続に全く参加しない)のではなく、とりあえず出席して話を聞き、様子を見ることをお勧めしています。
調停の結果、和解契約書が作成された場合、その効力は、通常の契約書と同じです。ただし、和解契約上の権利の履行に問題がある場合には、これを公正証書とすること、仲裁判断とすること等により、その履行を確保する方法があります。しかし、通常当事者間で和解が成立した場合には任意に履行されることが多いと考えられます。
調停にかかる費用
申立手数料 | 47,620円(+税) | 調停申立時に申立人が負担し、当センターの調停手続規則所定の事由で申立が却下されたとき又は被申立人が調停手続に応じなかったときは、そのうち金28,572円(+税)が返還されます。 |
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期日手数料 | 47,620円(+税)/1回 | 申立人及び被申立人は、原則として各々同額(47,620円(+税)/1回)の期日手数料を各調停期日の手続終了後できるだけ速やかに支払うことになります。 |
和解契約書作成・立ち合い手数料 | 142,858円(+税) | 和解契約が成立したときは、その後直ちに各当事者は142,858円(+税)を支払うことになります。なお、特段の事情により、47,620円(+税)の範囲で増減がされる他、285,715円(+税)に増額される場合があります。 |
その他 | 調停手続における通訳、翻訳、検証、実験、出張、テレビ会議を行う際の回線使用料等の実費は原則として両当事者が平等に負担します。 |