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調停

調停の手続

調停手続は、当事者双方の承諾がなければ成立し得ない手続です。すなわち、被申立人の不応諾により終了します。また、調停の進行中にあっても、調停による解決を望まない場合(和解成立の見込みがない)は何時でも終了できます。

従いまして、調停の申立を受けた場合には、最初から不応諾にする(手続に全く参加しない)のではなく、とりあえず出席して話を聞き、様子を見ることをお勧めしています。

調停の結果、和解契約書が作成された場合、通常は、この和解に執行力はありませんが、調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約又はその実施に関する法令に基づき民事執行をすることができる旨を当事者が合意をした国際和解合意や裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律に規定する特定和解については、裁判所の執行決定を得ることにより執行力が認められます。このほか、和解内容を公正証書とすることや仲裁手続に移行すること等により、その履行を確保する方法があります。しかし、通常当事者間で和解が成立した場合には任意に履行されることも多いと考えられます。

調停の処理フロー

取扱業務
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