文字サイズ

お電話での
お問い合わせ

03-3500-3793

調停

調停の手続

調停手続は、当事者双方の承諾がなければ成立し得ない手続です。すなわち、被申立人の不応諾により終了します。また、調停の進行中にあっても、調停による解決を望まない場合(和解成立の見込みがない)は何時でも終了できます。

従いまして、調停の申立を受けた場合には、最初から不応諾にする(手続に全く参加しない)のではなく、とりあえず出席して話を聞き、様子を見ることをお勧めしています。

調停の結果、和解契約書が作成された場合、その効力は、通常の契約書と同じです。ただし、和解契約上の権利の履行に問題がある場合には、これを公正証書とすること、仲裁判断とすること等により、その履行を確保する方法があります。しかし、通常当事者間で和解が成立した場合には任意に履行されることが多いと考えられます。

調停の処理フロー

取扱業務
トップに戻る