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判定の申請を含む判定の手続は、当事者本人又はその代理人を通じて行うことができます。代理人は、弁護士又は弁理士がなることができます。弁護士又は弁理士でない者が代理人になろうとするときは、当センターの承認を得ることが必要になります。