申立ての手続に使用できる言語は、原則として日本語です。
ただし、手続実施の状況を踏まえて、パネルが手続言語を変更する決定をする場合があります。英語等の言語に手続言語を変更することを希望する当事者は、手続言語の変更を求める詳細な理由を付して、手続言語の変更を求める上申書を提出するか、手続言語の変更を求める旨とその詳細な理由を申立書または答弁書中に記載した上で、当該言語による申立書または答弁書を提出して下さい。
手続言語を変更するか否かは、パネルの裁量に委ねられており、パネルは、手続言語の変更を認めずに、日本語以外で提出された書類について、その全部または一部について日本語への翻訳の提出を求めることがあります。

