1.特定分割必須判定手続とは
- ①既に必須判定又は特定分割必須判定が為された特許αの分割特許
(特許法44条の関係を満たす特許)で、技術内容が実質的に重複する特許βについて - ②特許αの必須判定書に基づき、
- ③特許αと特許βの各構成要件の共通点を示し、且つ、
- ④特許αと特許βの各構成要件の相違点についてのみ、
標準規格・技術資料の機能及び効用の実現に必須である理由を説明し
申し立てた必須判定手続きをいいます。
2.特定分割必須判定申立ての対象となる特許
「技術内容が実質的に重複する」とは、
特許αと特許βの相違点が技術的に1つの事項であり、
下記の4つのケースとします。
- ケース1 1つの構成要件(または構成要件の一部)の置換
- ケース2 1つの構成要件(または構成要件の一部)の削除または追加
- ケース3 1つの文言の置換
- ケース4 発明のカテゴリーの置換
ケース1の例示 1つの構成要件(または構成要件の一部)の置換

ケース2の例示 1つの構成要件(または構成要件の一部)の削除または追加

ケース3の例示 1つの文言の置換

ケース4の例示 発明のカテゴリの置換

3.特定分割必須判定手続の判断
どのような場合が「技術内容が実質的に重複する」に該当するかの判断については、
上記の4つの例示以外にも対象となる場合が存在する可能性が排除しきれないことから、
本手続き開始後、一定の期間を設け、実際の申立て内容を確認しつつ、
個別具体的に対応いたします。
特定分割必須判定手続として判定するか否かの判断結果によっては、
通常の必須判定で申立てるよう、差し戻すことがあります。
4.特定分割必須判定の申立ての流れ
特定分割必須判定の申立ての概略のフロー



