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センター必須判定

CATV(UHDTV)対象規格に関する確認判定について

CATV(UHDTV)対象規格の必須特許募集に関しては、新規の必須判定とは別の確認判定の申立てをすることができます。すなわち、既に、必須判定手続規則別表1の「超高精細度テレビジョン衛星放送(UHDTV)対象規格」又は「IPTV対象規格」のセンター必須判定を受けた特許であって、当該対象規格中に含まれる標準規格、技術資料及び技術仕様のみを規格対象部分として、必須判定手続規則別表1の「CATV(UHDTV)対象規格」の必須特許でもある旨の確認(これを、「確認判定」と呼びます。)を、センターに対して申立てることができます。

1. この確認判定を受けるためには、所定の書式による「センター必須判定確認申立書」及びその他所定の書類を提出し、且つ所定の必須判定確認申立料(1件につき180,000円(+税))を支払わなければなりません。なお、「センター必須判定確認申立書」には、(超高精細度テレビジョン衛星放送(UHDTV)対象規格用)と(IPTV対象規格用)の2種類があります。既に受けたセンター必須判定の種類に応じて、適宜、「センター必須判定確認申立書」を選択してください。

(1)所定の必須判定確認申立書をセンター 事務局に、提出してください。この申立書は、次のモデル書式をダウンロードして必要項目を記入のうえ作成してください。

超高精細度テレビジョン衛星放送(UHDTV)対象規格用

CATV(UHDTV)標準規格に係るセンター必須判定確認申立書(超高精細度テレビジョン衛星放送(UHDTV)対象規格用)

CATV(UHDTV)標準規格に係るセンター必須判定確認申立書別表(UHDTV) ※補足説明シートあり

IPTV対象規格用

CATV(UHDTV)標準規格に係るセンター必須判定確認申立書(IPTV対象規格用)

CATV(UHDTV)標準規格に係るセンター必須判定確認申立書別表(IPTV) ※補足説明シートあり

なお、作成に際しては、申立書(書式)の末尾記載の(注)を参照してください。

(2)提出先
日本知的財産仲裁センター事務局
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-4-2 弁理士会館内
TEL:03-3500-3793、FAX:03-3500-3839
メール:
(※スパム対策として、画像にしています。宛先に入力して送信してください。)

なお、手続きは全て電子化していますので、申立書等は電子データで提出していただきます。電子データの提出の仕方については、申立て案件ごとに設定する特定のフォルダに送信することによって行っていただきますので、申立ての都度、必ず、事前に、センター事務局までご連絡ください。当該申立て案件について設定する特定のフォルダをお知らせいたします。以後、当該申立て案件について行われる必須判定人との<やりとり>、センターとの<やりとり>、必須判定書の送付等も全てこの特定フォルダを介して行うことになります。

2. センター必須判定確認申立て手続についてのお問い合わせは、下記にご照会ください。

コンタクト先 日本知的財産仲裁センター事務局
住所 〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-4-2 弁理士会館内
電話 03-3500-3793
ファックス 03-3500-3839
メール

以上

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