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Q&A

調停、仲裁、センター判定に共通な事項

センターでの紛争の解決の可否

当社は、ある製品について実用新案権を取得しています。ある会社からこの権利を実施して事業化したいとの話がありました。その後、その会社は、こちらに無断で当社の実用新案を利用して事業を開始しています。当社では、その会社に対してしかるべき措置を講じたいと考えていますが、このような紛争をセンターで解決することができますか?
センターを利用して解決することができます。センターは、このような問題を含む知的財産権紛争の解決に貢献するため、日本弁護士連合会と日本弁理士会とが共同で設立した機関です。知的財産権紛争の経験のある弁護士と弁理士が紛争解決を担当します。

申立の適否の相談

センターを利用して紛争の解決を図りたいと考えている事件があります。この事件が調停または仲裁になじむものかどうか判断がつきかねますので教えてもらいたいのですが?
センターでは、具体的な事案について相談業務(予約制)を行っております。調停または仲裁を申立てるかどうかお迷いでしたら、一度センターの相談を利用してみてはいかがでしょうか。もちろん秘密は厳守されます。営業秘密等、企業の機密が係わる紛争をはじめ、職務発明の対価についての会社と従業員間の争いなど、第三者に知られることなく解決することが望ましい事件は、特にセンターの調停または仲裁に適した事例といえます。

外国での特許権侵害

当社は海外の特許権を所有しています。ある会社の製品が当社の海外特許権を侵害している疑いが強いのですが、海外で訴訟を行うことは避けたいと思っています。センターで対応してくれますか?
このような海外での特許権侵害事件も当事者間で合意ができれば、センターで取り扱うことは可能です。また有料で具体的事案についての相談業務を行っておりますので、一度利用してみてはいかがでしょうか。
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