Q&A
調停について
調停とはどのような制度か
- 調停とはどのような制度ですか。また調停手続はどのように進められるのですか?
- 調停は、当事者との間に利害関係を有しない公平・中立な第三者である調停人が、紛争を抱えた当事者の間に入り、和解の成立に向けて協力する制度です。
調停は、調停人に裁いてもらって白黒の決着をつける制度ではありません。当事者は、知的財産の専門家である調停人の意見を参考にしながら互いに歩み寄り、紛争の解決に向けて努力することになります。
調停人は、専門家としての立場から意見を述べることがありますが、白黒の判断を下し、これに当事者が拘束されるものではありません。調停人は、多くの場合、当事者の言い分を聞いた上で、和解案を提示しますが、その和解案を受入れるかどうかは、当事者の自由です。
どうしても当事者間で和解が成立しない場合には、仲裁又は裁判により解決されることになります。
調停結果の予測可能性
- 調停は、その結果が公開されないため、判決が公開される裁判と異なり結果を予測することができません。結果を予測できないと、調停の申立をすべきか迷うことになりますが、調停の結果をどのように予測したらよいのでしょうか?
- 調停は、勝ち負けを定める手続ではなく、紛争の両当事者が協力をして、調停人の協力の下に、両当事者が納得できる最良の解決策を探る手続きです。従って、調停について、勝ち負けを予測するという考え方は通用しません。調停人が予想外の調停案を提示した場合には、それに応じないことも可能であり、調停により解決しなければ、裁判により争う道が残されていますので、調停により不利な結末になったらどうしようといった心配は無用であり、調停の結果を予測する必要はないといえます。但し、調停が成立する可能性があるかに関しては予め検討されておいた方がよいと思いますが、当事者の交渉で解決できない紛争も公正・中立な調停人が入ることにより解決されている事例も多くあります。
調停を申し立てることができる事件の種類
- 調停を申立てたいのですが、調停を申し立てることができる事件には制限がありますか?
- 産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)が関係する紛争、著作権、不正競争防止法関連の紛争、ドメイン名に係わる紛争の他、営業秘密、ノウハウ、種苗の育成者権、半導体集積回路の回路配置に関する法律の回路配置に関する権利に係わる紛争など、知的財産権に関係する事件であれば、センターに調停を申立てることができます。
センターでは、知的財産権の侵害の成否、権利侵害が成立する場合の損害額の認定、これらの権利に関する不正競争行為、これらの権利に関する契約違反、債務不履行など、知的財産権に関係する紛争であれば、その紛争の解決について調停の申立を受け付けております。
調停の効果
- 調停の結果、和解契約が取り交わされたときの効力はどうなりますか?
- 調停の結果、和解契約書が作成された場合、その効力は、通常の契約書と同じです。但し、和解契約上の権利の履行に問題がある場合には、これを公正証書としたり、仲裁判断とすること等により、その履行を確保する方法がありますが、通常当事者間で和解が成立した場合には任意に履行されることが多いと考えられます。
申立の件数
- 1件の調停として申立ができる範囲はどのようにして決めるのですか。例えば、ライセンス交渉の対象となった特許が複数ある場合に、それを1件の事件として調停の申立をすることができますか?
- 1件の調停として申立ができる範囲について明確な規定はありません。1つの調停手続で処理するのにふさわしいかどうかにより、1件の調停申立として扱うかどうかをセンターで判断することになります。
1つのライセンス契約で複数の特許等が対象となる場合や、1つの製品について複数の特許が関係している場合は、ひとつの紛争、1件の事件として調停の申立を行なうことができます。
またある製品が複数の特許権を侵害している紛争について調停を申し立てる場合も、通常は1件の調停として扱われます。
更に、製品を製造しているメーカと、その製品を取り扱っているディーラとを被申立人として調停を申立てる場合には、多くの場合1件の調停申立として扱うことができます。
ケースバイケースで、1件の調停申立として扱われる範囲が異なることが考えられますので、疑問がある場合には、遠慮なくセンターにご相談ください。
被申立人が複数人の事件単位
- 相手方が複数のときでも、同時に1件の事件として、1件分の手数料で調停を申立できますか?
- メーカとその系列の販売店を相手方として、ある特許権の侵害に関する紛争の解決を求める場合のように、相手方が複数あっても、1件の調停手続で審理するのがふさわしい場合(例えば争点が同一である場合)には、1件の事件として、1件分の手数料で調停を申立てることができます。
複数の相手方相互間に特定の関係がある場合でも、個々の相手方が個々に紛争の解決を図ることを希望している場合には、もちろん相手方毎に個別に調停を申立てることができ、その場合は、相手方の数だけ手数料が必要になります。
複数の相手方の間に特定の関係がない場合には、原則として、複数の相手方のそれぞれについて個別に調停を申立てる必要があり、相手方の数分の手数料が必要になります。
侵害者が単独である場合には、侵害品が複数ある場合でも、また権利が複数ある場合でも、ほとんどの場合、1件の調停申立で紛争の解決を求めることができます。
なお侵害品の数が多く、権利の数も多いために、審理に著しく手間がかかる場合には、複数件分の手数料の支払を求めることもあり得ます。
ケースバイケースですので、疑問がある場合には、センターにお問い合わせください。
差止・損害賠償請求
- ある会社Aが製造販売している製品に、当社が保有する特許発明が用いられているように思われます。その製品の製造や販売を停止させ、当社が受けた損害額を賠償させたいと思っておりますが、このような紛争を解決するために調停を申立てることができますか?
- このような権利侵害に関する紛争は、調停の申し立てができます。このような事件について調停が申立てられ、相手方が調停手続による解決を受諾すれば、調停が開始され、調停人は、製品の技術的範囲の属否を検討し、当事者間における和解契約の成立を目指します。意匠権、商標権、著作権などの侵害紛争に関しても、同様に、調停を申し立てることができます。
特許紛争を解決したいが、相手方との友好関係を損ないたくない
- 当社はA社と取引がありますが、A社は、当社の特許権を侵害していると思われます。当社としては、A社との友好関係を損ないたくないので、裁判はできるだけ避けたいと思っておりますが、そうかといって、A社の行為を放置することはできません。このような場合、調停を申立てれば、円満な解決を図ることができますか?
- できます。このような事例が調停による紛争解決に適した典型的な紛争です。調停では、非妥協的な論争を避け、当事者の円満な話し合いにより紛争を解決することができますので、当事者間の友好関係を損なうことなく、紛争の解決を図ることができます。
また現在、貴社とA社とが友好関係にない場合であっても、調停により、当面のA社との特許紛争に関して寛容な解決を図ることにより、将来に向かってA社との友好関係を築くことが可能であり、将来、A社が独自の技術を有する分野に貴社が進出することを望んでいる場合に、A社とのライセンス交渉を有利に進めることができる可能性がでてきます。貴社の将来の企業戦略を視野に入れて、調停をうまく利用することにより、貴社のますますの発展を図ることも可能です。裁判を提起すれば両者の対立関係は一層尖鋭化することになると思われます。
無効理由があるが、その立証が容易でない特許に関する紛争の解決
- A社から当社に対し、当社の製品甲がA社の特許権を侵害しているとの警告書が送られてきました。当社では、A社の特許出願よりも前から製品甲の製造販売をしておりますので、先使用権があり、A社の特許は無効であると考えています。しかし、当社が製品甲の製造販売を開始した日時を立証する適当な資料が見あたらず、裁判によった場合、当社が先使用権を有していること、及びA社の特許が無効であることをうまく立証できるかどうか自信がありません。このような場合、調停によって紛争を解決することができますか?
- 調停は、黒白をつける手続ではなく、当事者が納得すれば、話し合いで紛争を解決することができますので、このような場合でも、紛争の解決を図ることが可能です。
無効理由について争いがある特許に関する紛争の解決
- A社は当社の特許権を侵害していることが明らかであるため、当社はA社に対し警告をしましたが、A社では、当社の特許発明が、資料aに基づいて容易に発明できたと主張しております。当社では、A社の主張は根拠がないと考えておりますが、見方によっては、A社の主張が認められる可能性がないとはいえません。そのため、当社では、A社に対して訴訟を提起するかどうか迷っております。このような場合、調停により妥当な解決を図ることができるのでしょうか?
- 調停では、調停人が知的財産に関する公平な専門家としての立場で、特許の有効性について意見を述べ、その意見に基づいて、当事者に判断をさせ、紛争の解決を促します。貴社の特許が資料aに基づいて容易に発明できたか否かの判断が分かれる場合には、特許の有効、無効については争わないことにして、双方が納得する金額で解決を図ることも可能です。裁判によった場合には、特許の有効、無効についてとことん争うことになりますので、いずれかが100%負けることになりますが、調停によればそのようなことは避けることができ、Win-Winの解決を図ることができます。
実施料額
- 特許権侵害の損害額について、被申立人に交渉したが、過去分の損害賠償額や将来の実施料額について合意が得られなかったので、客観的で合理的な損害額を決定して欲しい。このような場合にも調停の申立ができますか?
- 勿論できます。調停人は、知的財産に関する専門家ですので、発明の性格や技術分野などを考慮し、また当事者の事情を勘案して、客観的かつ妥当な損害額の案を提示します。その提示額を受入れるかどうかは、当事者の自由です。
共有特許権の持分
- ある発明を共同で完成して特許出願をし、特許権を得ましたが、持分割合に関して当事者間で争いがあります。このような場合に調停で解決することができますか?
- できます。調停人は、双方の事情をお聞きし、双方の発明の完成への貢献度などを考慮して、合理的な解決案を提示します。
契約不履行
- 2人で共同出願をして意匠権を取得し、意匠権にかかる物品の製造と販売に関して、双方で契約を締結しました。しかし、被申立人は契約を履行しません。このような場合にも、調停で解決できますか?
- 調停では、一方的に被申立人に契約を履行させることはできませんが、調停人は、双方の言い分を良く聞いた上で、契約書に基づいてどちらが債務不履行であるかを判断し、調停人の見解を双方に提示して、和解を促します。和解契約には、裁判のような強制力を持たせることができませんが、双方が調停人の見解に納得できるのであれば、自主的に契約が履行される可能性が高いといえます。
調停申立の時期
- B社が製造販売している製品は、我がA社が保有している特許権を侵害していると思うので、製造販売の中止を求めて警告書をB社に出しましたが、B社からは何の返事もありませんでした。この場合に、被申立人との交渉なしに、直ぐに、B社を被申立人として、調停の申立をすることができますか?
- できます。調停は、被申立人が応諾しないと、手続は進行しませんが、センターでは、事件管理者が、被申立人に調停の場に出席することを勧める努力をします。その結果、被申立人が調停に応じ、話し合いが進行して、和解契約が成立すれば、裁判を起こすよりは、費用も少なく、迅速かつ簡便に紛争を解決することができます。調停手続では、原則として、裁判のように、訴訟法に則って厳密な主張と立証を求めることはありません。調停人は、当事者の主張と立証を良く聞いた上で、合理的な判断を示し、双方が納得できる和解案を提示するように努力します。和解契約が成立した場合、それは双方納得の上での契約ですので、多くの場合、自主的に契約は履行されます。
職務発明の相当対価
- 私はある特許権の発明者です。この権利に関して、会社に職務発明の相当な対価を請求したいのですが、これについて調停を申し立てることができますか?
- 先ず貴方と会社との間で話し合いをし、それでも解決しない場合には、調停の申立をすることが可能です。会社が調停の申立に応じれば、調停手続が開始されます。調停では、調停人が合理的な対価の額を提示します。提示された額について双方の合意が得られれば、和解契約を締結することができます。
手続の非公開
- ある会社と知的財産関係の紛争を抱えておりますが、紛争があることを第三者に知られたくないため、当事者間で秘密裏に解決したいと思っております。調停によった場合、第三者に知られることなく紛争を解決することができますか?
- 調停が裁判と異なる点は、手続が非公開で行われることにあります。調停の内容等は公表しない扱いになっており、調停人、調停人補助者、事件管理者、運営委員、事務局職員は、守秘義務を負っております。従って、調停によれば、第三者に知られることなく、紛争の解決を図ることができます。
被申立人との非同席での手続進行の可否
- 調停申立はしたいのですが、ノウハウとの関係で、相手方が同席している場で話をしたくない事情があります。相手方が同席していない場で、話を聞いてもらうことは可能ですか?
- 調停の場合、調停期日において、調停人の判断で当事者から個別に事情を聞くことが可能です。なお、他方の当事者に秘密にしておきたい事項があるときは、証拠資料を提出する前に、その証拠の特定部分を他の当事者に秘密にすべき旨を調停人に申立てることができます。
単独申立の可否
- 調停を申立てた場合、必ず被申立人が応じるのですか?
- 訴訟の場合と違って、呼び出しに強制力はありませんが、センターが被申立人に話し合いのテーブルにつくことを勧め、紛争の自主的解決に向けて協力するよう呼びかけをしています。
調停の申立を受けた場合の対応
- 調停の申立を受けた場合、調停の申立に応諾したほうがよいのでしょうか。それに応諾しないと将来裁判で不利な扱いを受けることがあるでしょうか?
- 将来裁判になった場合に、過去に調停に応諾しなかった事実が、裁判の結果に不利な影響を及ぼすことは一般にはないといえますが、裁判では、白黒の決着をつけますので、裁判で思わぬ証拠が提出されたことにより、予想外の判決が出され、あの時調停に応諾しておけばよかったという結末になることはあり得ます。
相手が調停を申立てているということは、話し合いで解決しようとの姿勢を見せていることを意味しておりますので、特段の事情がない限り、その調停の申立に応諾してみることをお勧めします。応諾した結果、話し合いの余地がないということになれば、調停を不成立にすればよいのです。
申立受付の場所
調停人の選任方法
- 調停人の選任はどうするのですか?
- 調停人は、センターが調停人候補者名簿から2人選任します。当事者が合意すれば調停人を3人とすることも可能です。また、調停手続の開始後に、合意により調停人を1人追加することもできます。
調停人の公平性
調停人の公平性はどのようにして確保されるのですか?
センターが調停人を選任する際に、調停人候補者に当事者と特定の利害関係があるかどうかについて確認し、利害関係がないことが確認された場合にのみその候補者を調停人として選任するようにしております。
また当事者は、調停人の選任通知を受け取った日から14日以内に選任について異議を申立てることができます。調停が開始された後でも、当事者が調停の公正性を維持することができないと判断したときには、いずれかの当事者がその旨を申立てることにより、調停人を替えてもらうことができます。
調停人の専門分野
- 商標に詳しい弁理士あるいは弁護士に調停人になってもらいたいのですが、専門分野は教えてもらえますか?
- センターでは、調停人・仲裁人・判定人候補者名簿を作成して公表しており、一部の候補者には、専門分野を掲載してあります。今後殆どの候補者においても専門表示がなされるよう努めてまいります。センターでは、知的財産権の各分野に対応が可能です。
調停を行う場所
- 調停手続はどこで行なわれるのですか?
- 弁理士会館、弁護士会館、センターの名古屋支部、関西支部、各地の支所 その他センターもしくは仲裁人が指定する場所になります。当事者双方の住所等によって、希望の場所があるときは、仲裁人に話して下さい。このほか、当事者双方の同意があれば、電話会議、TV会議も活用できます。
解決に要する期間
- 解決までにどのくらい時間を要しますか?
- 当事者の協力度合いや事案にもよりますが、調停の場合、解決までに要した日数は、平均176日(中央値は162日)、最短処理日数は65日となっております。当事者が迅速な解決を希望している場合、集中的に時間をかけ、かつ、期日の間隔を短くして審理を行うようにしています。センターでは、申立があった後、できるだけ早く第1回の期日を開催できるように、申立から第1回期日の開催までのフローチャートを作成し、このフローに沿って手続を進めるようにしています。また、調停は、3回の期日、第1回期日から6ケ月以内で終了することを目標としています。
期日開催の回数
- 調停期日は何回程行うのでしょうか?
- 事件の性格によって異なりますが、調停では、解決までに3回程度を想定しています。これまでの解決例では、調停の場合、平均期日回数は4回(中央値は4回)、最短期日回数は2回となっております。
調停申立の費用
- 申立にはどれくらいの費用がかかりますか?
- 申立時に、申立人には、申立手数料として47,620円(+税)を納付していただきます。ほかに、期日手数料として、当事者は、各47,620円(+税)を各調停期日の手続終了後速やかに納入していただきます。
和解が成立した場合には、当事者に、和解契約書作成・立合手数料として各142,858円(+税)を支払っていただきます。
なお当事者の利益が著しく大であると認められる場合には、上記の金額が、285,715円(+税)までを限度として増額される場合があります。
また当事者の一方の側の主張に特に時間がかかった等の特段の事情がある場合には、当事者の意見を聞いた上で、上記の手数料の一方の当事者の納付額が、47,620円(+税)までを限度として他方の当事者の納付額に変更されることがあります。
手数料の返還
- 調停の申立が却下された場合、または被申立人が調停の申立に応じなかった場合、納付した手数料はどうなりますか?
- 調停の申立が却下された場合、または被申立人が調停の申立に応じなかった場合には、納付した手数料47,620円(+税)から事務処理手数料を差し引いた金28,572円(+税)を申立人に返還します。
手数料の減額措置
- 手数料が減額されることはありますか?
- 調停手続では、当事者の一方または双方が個人、従業員10人以下の小規模企業、団体、公益性が高い団体(例えば大学)等であって、正規の手数料を支払うことが困難であると認められる場合に、その者の申し出により手数料が減額される制度があります。
侵害成否のみの申立
- 当社が有する特許を他者が侵害しているのではないかと考えられる事案があります。被申立人に知らせずに、センターとして侵害しているかどうか判断してもらえますか?
- 調停では、一方当事者だけの関与のもとに手続を行うことはできません。センターは、当事者対立構造の中で両当事者の言い分を聞いて判断する機関であるからです。
ただし、センター判定のうち、申立人が提出した主張及び証拠資料に基づいて行う単独判定によれば、相手方に知られずに、相手方の製品が貴社の特許発明の技術的範囲に属するか否かの判断を求めることができます。
申立の代理人
- 当方は製造業で、現在、特許侵害の件で調停を申立てる予定です。代理人は弁護士に依頼する予定ですが、選任についてはセンターの意見を聞く必要がありますか?
- 代理人の選任については、センターに意見を聞く必要はまったくありません。貴社の顧問弁護士や弁理士の方でも結構です。
代理人費用
- 調停申立をしたいのですが、代理人の費用はどの程度かかるのでしょうか?
- 報酬額は個々の代理人により異なります。具体的な費用については、事件を依頼される際に個々にご相談ください。多くの代理人は、報酬額を裁判よりも低額に設定しているようです。
調停から仲裁への移行
- 調停を申立てておいてから仲裁に移行することもできますか? その場合、仲裁人は調停人とは異なるのでしょうか?
- センターでは、調停手続でスタートし、調停途中に当事者間に「仲裁合意」ができれば、仲裁に移行するという連続型手続を採ることができます。2人ないし3人の調停人がそのまま仲裁人になるほか(2人の調停の場合には、新たに1人の仲裁人をセンターが選任します)、当事者の希望によっては、新たに仲裁人を選任し直すこともできます。なお調停事件を担当し、事件内容を把握・理解した調停人が仲裁に当たるときは、効率的に進められるというメリットがあります。