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Q&A

センター判定について

センター判定はどのような制度か

センター判定は、どのような制度ですか。
センター判定は、弁護士及び弁理士から一人ずつ選ばれた判定人が、範囲判定や、無効判定を行なう制度です。
  範囲判定では、特定の物や方法が特許発明の技術的範囲に属するか否かの判断、特定の意匠が登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲に属するか否かの判断、または特定の商品(役務)に使用する特定の標章が商標権または防護標章登録に基づく権利の効力の範囲に属するか否かの判断を行ないます。
  無効判定では、特定の特許、実用新案登録、意匠登録、または商標登録(防護標章登録を含む)について、特許または登録に無効事由があるか否かの判断をします。
  センター判定には、申立人と被申立人との当事者対立構造で行なう双方判定と、申立人が提出した主張及び証拠資料に基づいて行なう単独判定とがあります。

侵害の可否判断

B社が製造販売している製品は、我がA社の保有する特許権を侵害しているように思われますが、侵害しているとの判断に自信が持てません。B社は同業者なので侵害排除の請求は慎重に行いたい。B社に知られずにB社が侵害しているか否かの判断をしてもらえますか。
単独判定を請求することができます。センター判定では、登録された調停人・仲裁人候補者のなかから、2名の判定人が選任されて、技術的範囲の属否を判断します。このセンター判定手続は非公開ですので、B社に知られることはありません。
  なお、B社の見解も聞いたうえで判定してもらいたい場合には、B社を被申立人として、センター判定(双方判定)を請求することもできます。

抵触判断の申立

B社は、自社が実施する物または方法は、①我がA社の特許発明の技術的範囲に属しないだけでなく、②仮に技術的範囲に属するとしても先使用権があると主張しています。この場合、先使用権の有無を含めて、B社が我がA社の特許権を侵害しているかの判断だけ(侵害していた場合の損害賠償や、差し止めは求めない)を求めることは可能ですか?
技術的範囲に属するか否かの判断だけであればセンター判定を求めることができますが、センター判定では先使用権の有無は判断しません。また、センター判定には拘束力はありません。

判定人の選任方法

判定人の選任はどうするのですか?
判定人は、センターが判定人候補者名簿から弁護士1人、弁理士1人を選任します。

判定人の公正性

判定人の公正性はどのようにして確保されますか?
判定の申立人及び被申立人には、事件に関し利害関係を有すると思われる第三者を利害関係者として指定する特定利害関係者指定書を提出してもらいます。判定人は、就任の際に、特定利害関係者指定書の開示を受けて、当事者が指定した利害関係者との間に利害関係がないことを言明した言明書を提出します。
  当事者は、判定人に公正性または独立性を疑うに足る相当の理由があるときに、判定人の忌避の申立を行うことができます。

判定申立の手数料

判定を申し立てるにはどの程度の費用がかかるのですか?
単独判定の場合,申立手数料は30万円(+税)です。また口頭審理期日の手数料として1回に付き10万円(+税)を支払う必要があります。
  双方判定の場合、申立手数料は40万円(+税)であり、口頭審理期日の手数料は1回に付き10万円(+税)です。

判定申立手数料の減免措置

判定申立の手数料を割り引いてもらうことはできますか?
当事者の事情により、正規の手数料を支払うことが困難であると認められる場合に、その者の申し出により、手数料が減額される制度があります。減額の条件等詳しい点については、事務局までお問い合わせください。
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