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Q&A

事業適合性判定について

「事業適合性判定」は、なぜ必要なのでしょうか?

「事業適合性判定」は、なぜ必要なのでしょうか?
技術を扱う事業に特許紛争はつきものです。特許紛争を訴訟で解決しようとすると、訴える側も訴えられる側も、資金、時間、労力の面はもとより、事業維持に最も重要な信用(あるいはブランド)を失うおそれがあります。そこで、事業における特許紛争を未然に防止するため、裁判所手続に長けた弁護士と特許庁手続に長けた弁理士とで、どのような特許紛争リスクを有しているかを事前に判定するのです。

日本知的財産仲裁センターの「センター判定」や特許庁の「判定」と、どこが違いますか?

日本知的財産仲裁センターの「センター判定」や特許庁の「判定」と、どこが違いますか?
他の「判定」が必要となる場面では、既に特許紛争が起きており、申請前に対象となる製品・方法と特許権等とが特定されており、判定人又は特許庁審判官が両者を対比することになります。これに対して「事業適合性判定」は、申請対象事業説明書の内容と面談(ヒアリング)によって、事業に関わる製品・方法と他者特許等の範囲とを申請人と一緒に特定していきます。

なぜ4種類の判定(第1号/第2号/第3号/第4号)があるのですか?

なぜ4種類の判定(第1号/第2号/第3号/第4号)があるのですか?
多様なニーズに応えるためです。例えば第1号判定は、特許調査報告さえもらえば自社で特許紛争リスクを判断できる申請人を想定しています。どの他者特許等がどの点で危ないか、あるいは、事業のどの点が危ないかを特定する必要がある場合は、第2号判定を申請していただくことになります。危ない他者特許等が特定されたときの法律判断が必要であれば、第3号判定を申請していただくことになります。また第4号判定は、外国での侵害リスクを判断する場合を想定しています。

必ず第1号判定→第2号判定→第3号判定の順に申請するのでしょうか?

必ず第1号判定→第2号判定→第3号判定の順に申請するのでしょうか?
第1号判定で特許調査結果を得、第2号判定で危ない他者特許等を特定し、第3号判定で抵触の有無についての具体的な法律判断を行う、という手順を想定しておりますが、第1号判定に相当する資料を提出して第2号判定又は第3号判定を直接申請することも可能です。

申請対象事業の適否も判定していただけるのでしょうか?

申請対象事業の適否も判定していただけるのでしょうか?
事業の適否は対象としておりません。特許紛争の未然防止が「事業適合性判定」の目的なので、当該事業における特許紛争リスクの有無だけを対象としています。

外部特許調査機関への調査依頼は必須ですか?

外部特許調査機関への調査依頼は必須ですか?
必須ではありません。しかし、日本知的財産仲裁センターのアドバイスを受けながら特許調査を依頼することができ、格安かつ高い精度でパテントマップ付の調査報告が得られる利点があります。

事業適合性判定は、どのように申請すればよいのでしょうか?

事業適合性判定は、どのように申請すればよいのでしょうか?
日本知的財産仲裁センターへの事業適合性判定申請書、申請対象事業説明書、その他の資料の提出が必要です。事業適合性判定の内容や利用方法、申請書や申請対象事業説明書の記載内容、準備すべき資料等については、事前相談(有償:10,000(+税))で説明を受けて頂くこともできます。所定の事前相談申込書をご提出ください。
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