センター必須判定
必須判定とは
必須判定とは、特定の技術標準規格(以下「対象技術標準規格」という)に関する必須特許の実施許諾団体(以下「許諾団体」という)と、センターとの合意に基づき、特定の特許が対象技術標準規格で規定される機能及び効用の実現に必須であるか否かについて、センターが行う判定のことをいいます。
必須判定に関する手続きは「必須判定手続規則 」において定めています。手続きの流れは「必須判定手続フロー」をご参照ください。
必須判定の申立書は、センターで定めた「必須判定申立書 」の書式に従って作成し、提出して下さい。
必須判定の手数料は、許諾団体毎に、センターとの合意書によって定めています。
必要項目をクリックして下さい
- 必須判定手続規則(2007年12月1日別表改訂)
- 必須判定手続フロー
- センター必須判定申立書(書式)
- センター必須判定申立書(記載例)
- デジタル放送規格(ARIB標準規格)特許ライセンスのための必須特許募集について
- デジタル放送規格(ARIB標準規格)に関する必須判定申立ての手続について
- デジタル放送に関するARIB標準規格特許プールについて、地上デジタル放送準備委員会が対象技術標準規格として指定したARIB標準規格(必須判定手続規則第2条による別表1の1)
- デジタル放送に関するARIB標準規格特許プールについて、地上デジタル放送準備委員会が指定した「宣誓及び同意書」の書式(必須判定手続規則第3条第3項第四号による別表2の1)
- デジタルケーブル放送規格特許ライセンスのための必須特許募集について
- デジタルケーブル放送規格に関する必須判定申立の手続について
- デジタルケーブル放送規格特許プールについて、アルダージ株式会社が対象技術標準規格として指定した標準規格(必須判定手続規則第2条による別表1の2)
- デジタルケーブル放送規格特許プールについて、アルダージ株式会社が指定した「宣誓及び同意書」の書式(必須判定手続規則第3条3項四号による別表2の2)
- デジタルケーブル放送規格に関する確認判定について
- センター必須判定確認申立書(書式)
必須判定手続フロー


以下、前記[1]のフローチャートと同じ。
但し、判定人選任については、原則として先の必須判定を行った判定人を選任する。

以下、前記[1]のフローチャートと同じ。
但し、判定人選任については、原則として先の必須判定を行った判定人を選任する。
また、必須判定人選任については、相当の期間を指定して、当該特許権者に対して、再判定の申立書に記載された理由に対する反論書を提出する機会を与えなければならない。
デジタル放送規格(ARIB標準規格)特許ライセンスのための必須特許募集について
1. 掲題のARIB標準規格必須特許募集についてのニュースリリースが、2006年(平成18年)8月8日、プールライセンス受託事業を行うアルダージ株式会社によって、別添の通り、公表されました。
ニュースリリース の内容に係る事項についてのお問い合わせは、下記にご照会ください。
| コンタクト先 | アルダージ株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 〒100-0013 東京都千代田区内幸町1丁目1番1号 インペリアルタワー8階 |
| 電話 | 03(3500)1572 |
| ファックス | 03(3500)1573 |
| 電子メール | information@uldage.com |
| ホームページ | http://www.uldage.com/ |
2. 日本知的財産仲裁センターは、このARIB標準規格に必須であると思われる特許について、日本知的財産仲裁センターが定める「必須判定手続規則」に則って、必須特許であるか否かにつき判定(必須特許評価)を行います。
この必須判定を受けるためには、前記の「必須判定手続規則」に従って、日本知的財産仲裁センターに対して、所定の書式による必須判定申立書及びその他所定の書類を提出し、且つ所定の必須判定申立手数料を支払わなければなりません。
3. 必須判定申立ての手続については、このホームページの「デジタル放送規格(ARIB標準規格)に関する必須判定申立ての手続について」の項をご覧ください。
以上
2006年8月8日
アルダージ株式会社
ニュースリリース
デジタル放送規格(ARIB標準規格)特許ライセンスのための必須特許募集について
ライセンス受託事業を行うアルダージ株式会社は、本日2006年8月8日より日本のデジタル放送規格(社団法人電波産業会策定:以下ARIB標準規格)必須特許の募集を行います。デジタル放送の市場を広げるために、中立的な専門家が必須特許の評価を行い、複数の特許権者が所有する特許を一括で、公平にかつ合理的な条件でライセンスすることを目的としています。
特許募集および特許評価手続の概要は以下の通りです。
1. 対象特許:
(1)下記のARIB標準規格の実施に技術的に必須とされる特許であり、かつ
(2)日本において登録済みの特許
| 番号 | ARIB標準規格名称 |
|---|---|
| ARIB STD-B10 | デジタル放送に使用する番組配列情報 |
| ARIB STD-B20 | 衛星デジタル放送の伝送方式 |
| ARIB STD-B21 | デジタル放送用受信装置 |
| ARIB STD-B24 | デジタル放送におけるデータ放送符号化方式と伝送方式 |
| ARIB STD-B25 | デジタル放送におけるアクセス制御方式 |
| ARIB STD-B29 | 地上デジタル音声放送の伝送方式 |
| ARIB STD-B30 | 地上デジタル音声放送用受信装置 |
| ARIB STD-B31 | 地上デジタルテレビジョン放送の伝送方式 |
| ARIB STD-B32 | デジタル放送における映像符号化、音声符号化および多重化方式 |
| ARIB TR-B13 | 地上デジタル音声放送運用規定 |
| ARIB TR-B14 | 地上デジタルテレビジョン放送運用規定 |
| ARIB TR-B15 | BS/広帯域CSデジタル放送運用規定 |
但し、 MPEG-2規格、MPEG-4規格、H.264/MPEG-4AVC規格、IEEE1394規格およびサーバー型放送部分は対象範囲から除く。
2. 特許評価受託機関:日本知的財産仲裁センター
【連絡先】日本知的財産仲裁センター(JIPAC)事務局
〒100-0013 東京都千代田区霞ヶ関3-4-2 弁理士会館内
電話/FAX:03-3500-3793/03-3500-3839
メール:info@ip-adr.gr.jp
3. 特許募集および評価のスケジュール(予定)
2006年8月8日
特許募集開始
2006年9月8日
特許募集第一次締切り
(第一回必須特許権者会議参加者を確定するためにいったん締め切りますが、特許募集および評価は以降も継続して行います)
2006年11月中旬
第一回必須特許権者会議
評価手続完了後、申立特許が必須特許と評価された方に第一回必須特許権者会議の案内を送付いたします。
4. 評価費用:
申立特許1件につき、申立対象の特許請求項が2項までは80万円、4項までは100万円、4項を超える場合は1項増す毎に10万円を加算します(日本知的財産仲裁センターの規則による)。
詳細につきましては、アルダージ株式会社ホームページをご参照ください。
また、必須判定申立ての手続につきましては、併せて日本知的財産仲裁センターホームページをご参照ください。
アルダージ株式会社ホームページ:http://www.uldage.com/
日本知的財産仲裁センターホームページ:http://www.ip-adr.gr.jp/
アルダージ株式会社概要
アルダージ株式会社は、パテントプールライセンスの管理促進を目的として設立されました。
社 名:アルダージ株式会社(ULDAGE Inc.)
所 在 地:東京都千代田区内幸町1-1-1 インペリアルタワー内
設 立:2006年7月13日
代表取締役社長:中村嘉秀
事業内容:
(1)特許被許諾者からの特許料の徴収、特許権者への配分等の特許料管理事業
(2)特許使用許諾契約の締結交渉、締結、契約作成等の特許使用許諾契約運用・管理事業
(3)特許許諾対象技術に必須な特許の調査事業
報道関係各位からのお問い合わせ先
アルダージ株式会社電話/FAX:03-3500-1572/03-3500-1573
メール:information@uldage.com
ホームページ:http://www.uldage.com/
デジタル放送規格(ARIB標準規格)に関する必須判定申立ての手続について
1. 今回の必須特許募集の対象となる技術標準規格は、ARIB標準規格のうち、下記に指定した規格に限られます。
| 番号 | ARIB標準規格名称 |
|---|---|
| ARIB STD-B10 | デジタル放送に使用する番組配列情報 |
| ARIB STD-B20 | 衛星デジタル放送の伝送方式 |
| ARIB STD-B21 | デジタル放送用受信装置 |
| ARIB STD-B24 | デジタル放送におけるデータ放送符号化方式と伝送方式 |
| ARIB STD-B25 | デジタル放送におけるアクセス制御方式 |
| ARIB STD-B29 | 地上デジタル音声放送の伝送方式 |
| ARIB STD-B30 | 地上デジタル音声放送用受信装置 |
| ARIB STD-B31 | 地上デジタルテレビジョン放送の伝送方式 |
| ARIB STD-B32 | デジタル放送における映像符号化、音声符号化および多重化方式 |
| ARIB TR-B13 | 地上デジタル音声放送運用規定 |
| ARIB TR-B14 | 地上デジタルテレビジョン放送運用規定 |
| ARIB TR-B15 | BS/広帯域CSデジタル放送運用規定 |
但し、 MPEG-2規格、MPEG-4規格、H.264/MPEG-4AVC規格、IEEE1394規格およびサーバー型放送部分は対象範囲から除く。
この技術標準規格の指定は、必須判定手続規則第2条の規定に従って行われたもので、必須判定手続規則別表「センターが必須判定を行う対象技術標準規格」において、「1. デジタル放送ARIB標準規格特許プールに関する対象技術標準規格」として指定されています。このホームページの「センター必須判定」の必要項目を参照してください。
2. 必須判定申立てをするためには、日本知的財産仲裁センター(以下、センターといいます)に対して、必須判定手続規則第3条及び第14条の規定に従って、次の各手続をとらなければなりません。
(1)センター必須判定申立書(正本1通、写し2通)をセンター 事務局に、提出してください。この申立書は、センターのホームページから モデル書式(Wordファイル)をダウンロードして必要項目を記入のうえ作成してください。
日本知的財産仲裁センター事務局
〒100-0013 東京都千代田区霞ヶ関3-4-2 弁理士会館内
TEL:03-3500-3793、FAX:03-3500-3839
メール:info@ip-adr.gr.jp
(2)この申立書には、次のものを添付してください。
(ア)センター必須判定申立書 写し2通
(イ)申立ての理由を証すると考える資料及びその目録 1通、写し2通
(ウ)特許登録原簿謄本 1通、写し2通
(エ)包袋一式 1通、写し2通
(オ)申立人が法人であるときは,代表者の資格を証する書面 1通
(カ)代理人を選任したときは,代理権を証する書面(委任状)1通
(キ)許諾団体が要求する場合は、別表2の当該許諾団体の指定する書式による宣誓及び同意書 1通
(注1)(ア)の必須判定申立書における「申立ての理由」の記載として、別添のセンター必須判定申立書(記載例)のように申立特許の請求範囲と対象となる標準規格の対応を表形式にして説明したものを作成してください。
(注2)(イ)の目録には、資料番号、資料名、作成年月日、作成者、立証趣旨等を記載します。資料番号は「資料1」「資料2」のように表示してください。
(注3)(イ)の資料として出願書類を含む特許庁に提出した書類、特許庁から受領した書類、公報、関連する先行文献等を説明に引用する場合は、引用箇所を赤枠で囲む等により明示してください。
(注4)申立人が法人である場合は、(オ)の「代表者の資格を証する書面」として、代表者資格証明書または商業登記簿謄本等正本1通(発行日から3ヶ月以内)を提出してください。当該法人の所在地を管轄する法務局で入手できます。
(注5)(キ)の宣誓及び同意書の書式は、当センターのホームページ http://www.ip-adr.gr.jp/ またはアルダージ株式会社のホームページ http://www.uldage.com/ から入手可能です。
(3)申立人は、 (1)で作成した申立書を電子メールの添付ファイルとして、センターが指定した電子メールアドレスinfo@ip-adr.gr.jpへ電送してください。
また、その作成済みWordファイルを印刷した申立書(申立人またはその代理人の記名捺印が必要)正本1通とその写し2通それぞれに、電子メールで送付することができなかった関係書類を添えてセンターに配達証明付郵便で郵送してください。
3. ARIB標準規格についての必須判定申立手数料は、地上デジタル放送準備委員会 との協定により、次のように定められています。
(1)申立て対象たる特許の請求項の数が2項まで・・・・80万円
(2)申立て対象たる特許の請求項の数が4項まで・・・100万円
(3)申立て対象たる特許の請求項の数が4項を超える場合は、1項増す毎(5項目から)・・・・・・10万円加算
必須判定申立手数料は、下記銀行口座に振込むことによって支払ってください。
<振込み先銀行口座>
口座名義:日本知的財産仲裁センター (ニホンチテキザイサンチュウサイセンター)
銀 行 名:三井住友銀行 霞が関支店
口座:普通口座 6559091
4. 必須判定申立てがあったときは、当該申立事案について、利害関係を持たない中立・公平な立場にある弁護士・弁理士各1名からなる必須判定人ペアが選任され、必須判定が行われます。必須判定書は、受理から2ヶ月以内の作成を、目標としています。
5. 必須判定申立て手続についてのお問い合わせは、下記にご照会ください。
コンタクト先:日本知的財産仲裁センター事務局
住所:〒100-0013 東京都千代田区霞ヶ関3丁目4番2号 弁理士会館内
電話:03(3500)3793
ファックス:03(3500)3839
電子メール:info@ip-adr.gr.jp
以上
デジタル放送に関するARIB標準規格特許プールについて、地上デジタル放送準備委員会が対象技術標準規格として指定したARIB標準規格(必須判定手続規則第2条による別表1の1)
1. デジタル放送に関するARIB標準規格特許プールについて、地上デジタル放送準備委員会が対象技術標準規格として指定したARIB標準規格
| 番号 | ARIB標準規格名称 |
|---|---|
| ARIB STD-B10 | デジタル放送に使用する番組配列情報 |
| ARIB STD-B20 | 衛星デジタル放送の伝送方式 |
| ARIB STD-B21 | デジタル放送用受信装置 |
| ARIB STD-B24 | デジタル放送におけるデータ放送符号化方式と伝送方式 |
| ARIB STD-B25 | デジタル放送におけるアクセス制御方式 |
| ARIB STD-B29 | 地上デジタル音声放送の伝送方式 |
| ARIB STD-B30 | 地上デジタル音声放送用受信装置 |
| ARIB STD-B31 | 地上デジタルテレビジョン放送の伝送方式 |
| ARIB STD-B32 | デジタル放送における映像符号化、音声符号化および多重化方式 |
| ARIB TR-B13 | 地上デジタル音声放送運用規定 |
| ARIB TR-B14 | 地上デジタルテレビジョン放送運用規定 |
| ARIB TR-B15 | BS/広帯域CSデジタル放送運用規定 |
但し、 MPEG-2規格、MPEG-4規格、H.264/MPEG-4AVC規格、IEEE1394規格およびサーバー型放送部分は対象範囲から除く。
デジタル放送に関するARIB標準規格特許プールについて、地上デジタル放送準備委員会が指定した「宣誓及び同意書」の書式(必須判定手続規則第3条第3項第四号による別表2の1)
1. デジタル放送に関するARIB標準規格特許プールについて、地上デジタル放送準備委員会が指定した宣誓及び同意書の書式
必須判定の申立人による宣誓及び同意書
必須判定の申立人(以下、甲という)は申立書を日本知的財産仲裁センター(以下「センター」という。)に提出するに際し次の事項に宣誓のうえ、同意する。
一 甲は必須判定手続規則に同意する
二 甲はセンターより受けた判定書に記載された必須判定の結論をデジタル放送に関するARIB標準規格特許プール(以下「プール」という。)設立の目的にのみ使用する
三 甲はセンターより受けた判定書及びそれに記載された必須判定の結論についてプールに参加する以外のいかなる用途においても開示または利用しない
四 甲は必須判定の申立てにかかる特許は有効でありまた必須であると信じるもののみを申立て、誠実に必須判定の申立てを行う
五 甲は判定人が将来、判定人が必須判定を行った甲所有特許に関する係争を除いて、甲に対抗する第三者を代理することができることに同意する
以上の宣誓及び同意の証として、甲は本必須特許判定の申立人による宣誓及び同意書を一通作成し、必須判定申立ての際に必須判定手続規則第3条に規定する書類とともにセンターに提出するものとする。
年 月 日
甲:___________
デジタルケーブル放送規格特許ライセンスのための必須特許募集について
1. 掲題の必須特許募集についてのニュースリリースが、2007年(平成19年)12月21日、プールライセンス受託事業を行うアルダージ株式会社によって、別添の通り、公表されました。
ニュースリリース の内容に係る事項についてのお問い合わせは、下記にご照会ください。
| コンタクト先 | アルダージ株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 〒100-0013 東京都千代田区内幸町1丁目1番1号 インペリアルタワー8階 |
| 電話 | 03(3500)1572 |
| ファックス | 03(3500)1573 |
| 電子メール | information@uldage.com |
| ホームページ | http://www.uldage.com/ |
2. 日本知的財産仲裁センターは、このデジタルケーブル放送規格に必須であると思われる特許について、日本知的財産仲裁センターが定める「必須判定手続規則」に則って、必須特許であるか否かにつき判定(必須特許評価)を行います。
この必須判定を受けるためには、前記の「必須判定手続規則」に従って、日本知的財産仲裁センターに対して、所定の書式による必須判定申立書及びその他所定の書類を提出し、且つ所定の必須判定申立手数料を支払わなければなりません。
3. 必須判定申立ての手続については、このホームページの「デジタルケーブル放送規格に関する必須判定申立ての手続について」の項をご覧ください。
以上
2007年12月21日
アルダージ株式会社
ニュースリリース
デジタルケーブル放送規格 特許ライセンスのための必須特許募集について
ライセンス受託事業を行うアルダージ株式会社は、本日2007年12月21日より下記日本のデジタルケーブル放送規格必須特許の募集を行います。
・社団法人日本CATV技術協会 策定:以下JCTEA標準規格
・JCTA日本ケーブルラボ 策定:以下JCL運用仕様
・社団法人電波産業会 策定:以下ARIB標準規格
デジタルケーブル放送の市場を広げるために、中立的な専門家が必須特許の評価を行い、複数の特許権者が所有する特許を一括で、公平にかつ合理的な条件でライセンスすることを目的としています。
特許募集および特許評価手続の概要は以下の通りです。
1. 対象特許:
(1)下記のJCTEA標準規格・JCL運用仕様・ARIB標準規格の実施に技術的に必須とされる特許であり、かつ
(2)日本において登録済みの特許
| 番号 | 規格名称 |
|---|---|
| JCTEA STD-001 | デジタル有線テレビジョン放送 限定受信方式 |
| JCTEA STD-002 | デジタル有線テレビジョン放送 多重化装置 |
| JCTEA STD-003 | デジタル有線テレビジョン放送 番組配列情報の構成及び識別子の運用基準 |
| JCTEA STD-007 | デジタル有線テレビジョン放送 デジタルケーブルテレビジョン受信装置 |
| JCTEA STD-011 | デジタル有線テレビジョン放送 地上デジタルテレビジョン放送パススルー伝送方式 |
| JCTEA STD-012 | デジタル有線テレビジョン放送 地上デジタルテレビジョン共同受信用ヘッドアンプ |
| JCL SPEC-001 | BSデジタル放送トランスモジュレーション運用仕様 |
| JCL SPEC-001-01 | BSデジタル放送トランスモジュレーション運用仕様 不正使用防止機能詳細仕様 |
| JCL SPEC-001-02 | BSデジタル放送トランスモジュレーション運用仕様 ダウンロード機能運用仕様 |
| JCL SPEC-002 | 東経110度CSデジタル放送 トランスモジュレーション運用仕様 |
| JCL SPEC-003 | デジタル放送リマックス運用仕様(自主放送) |
| JCL SPEC-004 | デジタル放送リマックス運用仕様(i-HITS) |
| JCL SPEC-005 | JC-HITSトランスモジュレーション運用仕様 |
| JCL SPEC-006 | 地上デジタルテレビジョン放送パススルーならびに自主放送運用仕様 |
| JCL SPEC-007 | 地上デジタルテレビジョン放送トランスモジュレーションならびに自主放送 運用仕様 |
| ARIB STD-B20 | 衛星デジタル放送の伝送方式 |
| ARIB STD-B24 | デジタル放送におけるデータ放送符号化方式と伝送方式 |
| ARIB STD-B25 | デジタル放送におけるアクセス制御方式 |
| ARIB STD-B31 | 地上デジタルテレビジョン放送の伝送方式 |
| ARIB STD-B32 | デジタル放送における映像符号化、音声符号化及び多重化方式 |
| ARIB TR-B14 | 地上デジタルテレビジョン放送運用規定 |
| ARIB TR-B15 | BS/広帯域CSデジタル放送運用規定 |
| その他のARIB規格 | 上記JCTEA規格ならびにJCL規格でARIB規格準拠 もしくはARIB規格に従うと明記されている規格部分 |
但し、MPEG-2規格、MPEG-4規格、H.264/MPEG-4 AVC規格、IEEE1394規格及びサーバー型放送は対象範囲から除く。
(3)電波による直接放送に関する既存のARIB必須特許ポートフォリオを構成する特許で、上記ARIB標準規格のみに必須である旨の判定を受けている特許は、新規判定とは別の確認判定を受けて戴きます。
2. 特許評価受託機関:日本知的財産仲裁センター
【連絡先】日本知的財産仲裁センター(JIPAC)事務局
〒100-0013 東京都千代田区霞ヶ関3-4-2 弁理士会館内
電話/FAX:03-3500-3793/03-3500-3839
メール:info@ip-adr.gr.jp
3. 特許募集および評価のスケジュール(予定)
2007年12月21日
特許募集開始
2008年2月末日
特許募集第一次締切り
(第一回必須特許権者会議参加者を確定するためにいったん締め切りますが、特許募集および評価は以降も継続して行います)
2008年5月末
第一回必須特許権者会議
評価手続完了後、申立特許が必須特許と評価された方に第一回必須特許権者会議の案内を送付いたします。
4. 評価費用:
申立特許1件につき、申立対象の特許請求項が2項までは80万円、4項までは100万円、4項を超える場合は1項増す毎に10万円を加算します(日本知的財産仲裁センターの規則による)。
確認判定については、申立特許1件につき、5万円とします。
詳細につきましては、アルダージ株式会社ホームページをご参照ください。
また、必須判定申立ての手続につきましては、併せて日本知的財産仲裁センターホームページをご参照ください。
アルダージ株式会社ホームページ:http://www.uldage.com/
日本知的財産仲裁センターホームページ:http://www.ip-adr.gr.jp/
アルダージ株式会社概要
アルダージ株式会社は、パテントプールライセンスの管理促進を目的として設立されました。
社 名:アルダージ株式会社(ULDAGE Inc.)
所 在 地:東京都千代田区内幸町1-1-1 インペリアルタワー内
設 立:2006年7月13日
代表取締役社長:中村嘉秀
事業内容:
①特許被許諾者からの特許料の徴収、特許権者への配分等の特許料管理事業
②特許使用許諾契約の締結交渉、締結、契約作成等の特許使用許諾契約運用・管理事業
③特許許諾対象技術に必須な特許の調査事業
報道関係各位からのお問い合わせ先
アルダージ株式会社電話/FAX:03-3500-1572/03-3500-1573
メール:information@uldage.com
ホームページ:http://www.uldage.com/
デジタルケーブル放送規格に関する必須判定申立の手続について
1. 今回の必須特許募集の対象となる技術標準規格は、下記に指定した規格に限られます
| 番号 | 規格名称 | 説明 |
|---|---|---|
| JCTEA STD-001 | デジタル有線テレビジョン放送 限定受信方式 | |
| JCTEA STD-002 | デジタル有線テレビジョン放送 多重化装置 | |
| JCTEA STD-003 | デジタル有線テレビジョン放送 番組配列情報の構成及び識別子の運用基準 |
|
| JCTEA STD-007 | デジタル有線テレビジョン放送 デジタルケーブルテレビジョン受信装置 |
|
| JCTEA STD-011 | デジタル有線テレビジョン放送 地上デジタルテレビジョン放送パススルー伝送方式 |
|
| JCTEA STD-012 | デジタル有線テレビジョン放送 地上デジタルテレビジョン共同受信用ヘッドアンプ |
|
| JCL SPEC-001 | BSデジタル放送トランスモジュレーション運用仕様 | |
| JCL SPEC-001-01 | BSデジタル放送トランスモジュレーション運用仕様 不正使用防止機能詳細仕様 |
|
| JCL SPEC-001-02 | BSデジタル放送トランスモジュレーション運用仕様 ダウンロード機能運用仕様 |
|
| JCL SPEC-002 | 東経110度CSデジタル放送 トランスモジュレーション運用仕様 |
|
| JCL SPEC-003 | デジタル放送リマックス運用仕様(自主放送) | |
| JCL SPEC-004 | デジタル放送リマックス運用仕様(i-HITS) | |
| JCL SPEC-005 | JC-HITSトランスモジュレーション運用仕様 | |
| JCL SPEC-006 | 地上デジタルテレビジョン放送パススルーならびに自主放送運用仕様 | |
| JCL SPEC-007 | 地上デジタルテレビジョン放送トランスモジュレーションならびに自主放送 運用仕様 | |
| ARIB STD-B20 | 衛星デジタル放送の伝送方式 | 送信側の多重化技術部分を除外。 |
| ARIB STD-B24 | デジタル放送におけるデータ放送符号化方式と伝送方式 | 第一編第2部4.4節および 第二編付属4および付属5を除外。 |
| ARIB STD-B25 | デジタル放送におけるアクセス制御方式 | 第1部第5章および第6章、第2部、第3部を除外。 |
| ARIB STD-B31 | 地上デジタルテレビジョン放送の伝送方式 | 送信側の階層伝送技術部分を除外。 |
| ARIB STD-B32 | デジタル放送における映像符号化、音声符号化及び多重化方式 | |
| ARIB TR-B14 | 地上デジタルテレビジョン放送運用規定 | ワンセグ関連部分の送出・送信用技術部分を除外。受信機のCプロファイルを除外。 |
| ARIB TR-B15 | BS/広帯域CSデジタル放送運用規定 | 送出・送信用技術部分を除外 |
| その他のARIB規格 | 上記JCTEA規格ならびにJCL規格でARIB規格準拠 もしくはARIB規格に従うと明記されている規格部分 |
ARIB STD-B10,B21 には、ケーブル放送側の標準規格・運用仕様で転記、引用、準拠等がされている部分がある。 |
但し、MPEG-2規格、MPEG-4規格、H.264/MPEG-4 AVC規格、IEEE1394規格及びサーバー型放送は対象範囲から除く。
この技術標準規格の指定は、必須判定手続規則第2条の規定に従って行われたもので、必須判定手続規則別表1「センターが必須判定を行う対象技術標準規格」において、「2. デジタルケーブル放送プールに関する対象技術標準規格」として指定されています。このホームページの「センター必須判定」の必要項目を参照してください。
2. 必須判定申立てをするためには、日本知的財産仲裁センター(以下、センターといいます)に対して、必須判定手続規則第3条及び第14条の規定に従って、次の各手続をとらなければなりません。
(1)センター必須判定申立書(正本1通、写し2通)をセンター 事務局に、提出してください。この申立書は、センターのホームページから モデル書式(Wordファイル)をダウンロードして必要項目を記入のうえ作成してください。
日本知的財産仲裁センター事務局
〒100-0013 東京都千代田区霞ヶ関3-4-2 弁理士会館内
TEL:03-3500-3793、FAX:03-3500-3839
メール:info@ip-adr.gr.jp
(2)この申立書には、次のものを添付してください。
(ア)センター必須判定申立書 写し2通
(イ)申立ての理由を証すると考える資料及びその目録 1通、写し2通
(ウ)特許登録原簿謄本 1通、写し2通
(エ)包袋一式 1通、写し2通
(オ)申立人が法人であるときは,代表者の資格を証する書面 1通
(カ)代理人を選任したときは,代理権を証する書面(委任状) 1通
(キ)許諾団体が要求する場合は、別表2の当該許諾団体の指定する書式による宣誓及び同意書 1通
(注1)(ア)の必須判定申立書における「本件規格対象部分」の記載については、同申立書(書式)末尾の(注4)にある一般的記載要領のほか、デジタルケーブル放送規格に特有のものとして、次の記載要領に留意してください。(平成20年2月8日追加)
(注2)(ア)の必須判定申立書における「申立ての理由」の記載として、別添のセンター必須判定申立書(記載例)のように申立特許の請求範囲と対象となる標準規格の対応を表形式にして説明したものを作成してください。
(注3)(イ)の目録には、資料番号、資料名、作成年月日、作成者、立証趣旨等を記載します。資料番号は「資料1」「資料2」のように表示してください。
(注4) (イ)の資料として出願書類を含む特許庁に提出した書類、特許庁から受領した書類、公報、関連する先行文献等を説明に引用する場合は、引用箇所を赤枠で囲む等により明示してください。
(注5)申立人が法人である場合は、(オ)の「代表者の資格を証する書面」として、代表者資格証明書または商業登記簿謄本等正本1通(発行日から3ヶ月以内)を提出してください。当該法人の所在地を管轄する法務局で入手できます。
(注6)(キ)の宣誓及び同意書の書式は、当センターのホームページ http://www.ip-adr.gr.jp/ またはアルダージ株式会社のホームページ http://www.uldage.com/ から入手可能です。
(3)申立人は、 (1)で作成した申立書を電子メールの添付ファイルとして、センターが指定した電子メールアドレスinfo@ip-adr.gr.jpへ電送してください。
また、その作成済みWordファイルを印刷した申立書(申立人またはその代理人の記名捺印が必要)正本1通とその写し2通それぞれに、電子メールで送付することができなかった関係書類を添えてセンターに配達証明付郵便で郵送してください。
3. デジタルケーブル放送規格についての必須判定申立手数料は、アルダージ株式会社との協定により、次のように定められています。
(1)申立て対象たる特許の請求項の数が2項まで・・・・80万円
(2)申立て対象たる特許の請求項の数が4項まで・・・100万円
(3)申立て対象たる特許の請求項の数が4項を超える場合は、1項増す毎(5項目から)・・・・・・10万円加算
必須判定申立手数料は、下記銀行口座に振込むことによって支払ってください。
<振込み先銀行口座>
口座名義:日本知的財産仲裁センター (ニホンチテキザイサンチュウサイセンター)
銀 行 名:三井住友銀行 霞が関支店
口座:普通口座 6559091
4. 必須判定申立てがあったときは、当該申立事案について、利害関係を持たない中立・公平な立場にある弁護士・弁理士各1名からなる必須判定人ペアが選任され、必須判定が行われます。必須判定書は、受理から2ヶ月以内の作成を、目標としています。
5. 必須判定申立て手続についてのお問い合わせは、下記にご照会ください。
コンタクト先:日本知的財産仲裁センター事務局
住所:〒100-0013 東京都千代田区霞ヶ関3丁目4番2号 弁理士会館内
電話:03(3500)3793
ファックス:03(3500)3839
電子メール:info@ip-adr.gr.jp
以上
デジタルケーブル放送規格特許プールについて、アルダージ株式会社が対象技術標準規格として指定した標準規格(必須判定手続規則第2条による別表1の2)
2. デジタルケーブル放送プールに関する対象技術標準規格
| 番号 | 規格名称 | 説明 |
|---|---|---|
| JCTEA STD-001 | デジタル有線テレビジョン放送 限定受信方式 | |
| JCTEA STD-002 | デジタル有線テレビジョン放送 多重化装置 | |
| JCTEA STD-003 | デジタル有線テレビジョン放送 番組配列情報の構成及び識別子の運用基準 |
|
| JCTEA STD-007 | デジタル有線テレビジョン放送 デジタルケーブルテレビジョン受信装置 |
|
| JCTEA STD-011 | デジタル有線テレビジョン放送 地上デジタルテレビジョン放送パススルー伝送方式 |
|
| JCTEA STD-012 | デジタル有線テレビジョン放送 地上デジタルテレビジョン共同受信用ヘッドアンプ |
|
| JCL SPEC-001 | BSデジタル放送トランスモジュレーション運用仕様 | |
| JCL SPEC-001-01 | BSデジタル放送トランスモジュレーション運用仕様 不正使用防止機能詳細仕様 |
|
| JCL SPEC-001-02 | BSデジタル放送トランスモジュレーション運用仕様 ダウンロード機能運用仕様 |
|
| JCL SPEC-002 | 東経110度CSデジタル放送 トランスモジュレーション運用仕様 |
|
| JCL SPEC-003 | デジタル放送リマックス運用仕様(自主放送) | |
| JCL SPEC-004 | デジタル放送リマックス運用仕様(i-HITS) | |
| JCL SPEC-005 | JC-HITSトランスモジュレーション運用仕様 | |
| JCL SPEC-006 | 地上デジタルテレビジョン放送パススルーならびに自主放送運用仕様 | |
| JCL SPEC-007 | 地上デジタルテレビジョン放送トランスモジュレーションならびに自主放送 運用仕様 | |
| ARIB STD-B20 | 衛星デジタル放送の伝送方式 | 送信側の多重化技術部分を除外。 |
| ARIB STD-B24 | デジタル放送におけるデータ放送符号化方式と伝送方式 | 第一編第2部4.4節および 第二編付属4および付属5を除外。 |
| ARIB STD-B25 | デジタル放送におけるアクセス制御方式 | 第1部第5章および第6章、第2部、第3部を除外。 |
| ARIB STD-B31 | 地上デジタルテレビジョン放送の伝送方式 | 送信側の階層伝送技術部分を除外。 |
| ARIB STD-B32 | デジタル放送における映像符号化、音声符号化及び多重化方式 | |
| ARIB TR-B14 | 地上デジタルテレビジョン放送運用規定 | ワンセグ関連部分の送出・送信用技術部分を除外。受信機のCプロファイルを除外。 |
| ARIB TR-B15 | BS/広帯域CSデジタル放送運用規定 | 送出・送信用技術部分を除外 |
| その他のARIB規格 | 上記JCTEA規格ならびにJCL規格でARIB規格準拠 もしくはARIB規格に従うと明記されている規格部分 |
ARIB STD-B10,B21 には、ケーブル放送側の標準規格・運用仕様で転記、引用、準拠等がされている部分がある。 |
但し、MPEG-2規格、MPEG-4規格、H.264/MPEG-4 AVC規格、IEEE1394規格及びサーバー型放送は対象範囲から除く。
デジタルケーブル放送規格特許プールについて、アルダージ株式会社が指定した「宣誓及び同意書」の書式(必須判定手続規則第3条3項四号による別表2の2)
2. デジタルケーブル放送プールに関する許諾団体指定
必須判定の申立人による宣誓及び同意書
必須判定の申立人(以下、甲という)は申立書を日本知的財産仲裁センター(以下「センター」という。)に提出するに際し次の事項に宣誓のうえ、同意する。
一 甲は必須判定手続規則に同意する
二 甲はセンターより受けた判定書に記載された必須判定の結論をデジタルケーブル放送に関する特許プール(以下「ケーブルプール」という。)設立の目的にのみ使用する
三 甲はセンターより受けた判定書及びそれに記載された必須判定の結論についてケーブルプールに参加する以外のいかなる用途においても開示または利用しない
四 甲は必須判定の申立てにかかる特許は有効でありまた必須であると信じるもののみを申立て、誠実に必須判定の申立てを行う
五 甲は判定人が将来、判定人が必須判定を行った甲所有特許に関する係争を除いて、甲に対抗する第三者を代理することができることに同意する
以上の宣誓及び同意の証として、甲は本必須特許判定の申立人による宣誓及び同意書を一通作成し、必須判定申立ての際に必須判定手続規則第3条に規定する書類とともにセンターに提出するものとする。
年 月 日
甲:___________
デジタルケーブル放送規格に関する確認判定について
デジタルケーブル放送規格必須特許募集に関しては、新規の必須判定とは別の確認判定の申立てをすることができます。すなわち、既に、デジタル放送規格(ARIB標準規格)のセンター必須判定を受けた特許であって、必須判定手続規則別表1「2. デジタルケーブル放送に関する対象技術標準規格」中に含まれるARIB標準規格のみを規格対象部分として、必須判定を受けた特許については、その旨の確認(これを、「確認判定」と呼びます。)を、センターに対して申立てることができます。
1. この確認判定を受けるためには、所定の書式による「センター必須判定確認申立書」及びその他所定の書類を提出し、且つ所定の必須判定確認申立料(1件につき5万円)を支払わなければなりません。
2. センター必須判定確認申立書(正本1通、写し2通)をセンター事務局に提出して下さい。この申立書の書式は、センターのホームページから「センター必須判定確認申立書」モデル書式 をダウンロードして、必要項目を記入の上作成してください。
なお、作成に際しては、申立書(書式)の末尾記載の(注)を参照してください。
3. センター必須判定確認申立て手続についてのお問い合わせは、下記にご照会ください。
| コンタクト先 | 日本知的財産仲裁センター事務局 |
|---|---|
| 住所 | 〒100-0013 東京都千代田区霞ヶ関3-4-2 弁理士会館内 |
| 電話 | 03-3500-3793 |
| ファックス | 03-3500-3839 |
| メール | info@ip-adr.gr.jp |
以上





