センター判定
センター判定
当センターは、2004年3月から新たな業務として、特許発明の技術的範囲に属するかどうかを判断する範囲判定、特許に無効事由があるかどうかを判断する無効判定等の判定サービスを提供しています。特許庁が行っている判定(特許法第71条、実用新案法第26条、意匠法第25条、商標法第28条)と区別するために「センター判定」と呼んでいます。具体的には、
1. 範囲判定
(1)特定の物若しくは方法が、特許発明又は登録実用新案の技術的範囲に属するか否か。
(2)特定の意匠が、登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲に属するか否か。
(3)特定の標章が、商標権又は防護標章登録に基づく権利の効力の範囲に属するか否か。
2. 無効判定
(4) 特定の特許、実用新案登録、意匠登録又は商標登録(防護標章登録を含む。以下同じ。)について特許又は登録に無効事由があるか否か。
の判断を行います。
単独判定と双方判定
センター判定には、申立人の選択するところにより、申立人が提出した主張及び証拠資料に基づいて行う単独判定と、申立人及び申立人が指定した被申立人がそれぞれ提出した主張及び証拠資料に基づき行う双方判定があります。
双方判定は、当センターが双方判定の申立を受理した場合、申立書の写しを添えて被申立人に、申立のあったこと及び通知受領の日から10日以内に判定手続に参加することを応諾するか否かの回答をするよう文書で通知し、被申立人による応諾のある場合のみ、双方判定を行います。なお、双方判定の申立においては、被申立人が応諾しない場合は、単独判定を求めるという選択もできます。
被申立人は、範囲判定の手続において、申立人に対抗して、本件について無効判定(以下「対抗無効判定」という。)を請求することができ、対抗無効判定請求は、申立にかかる判定請求と併合して審理されます。
センター判定の審理と効力
審理は原則として口頭審理です。単独判定においてはセンターが申立を受理した日から3月以内、双方判定においてはセンターが答弁書を受理した日から4月以内終了することを目標として進めます。
センター判定の結論は、判定書を、単独判定においては申立人、双方判定においては当事者双方に送付することにより告知され、判定書には理由が付されます。
センター判定は、当センターが選任した専門家である判定人の意見であって、何人に対しても拘束力を有するものではありません。なお、センター判定に対する不服の申立(裁判を含む)はできません。
代理人
判定の申立及び判定手続の追行は、当事者本人又はその代理人を通じてなすことが可能です。代理人は、弁護士又は弁理士がなることができます。弁護士又は弁理士でない者が代理人になろうとするときは、当センターの承認を得ることが必要になります。
判定人
当センターが、当センターの判定人候補者名簿から弁護士及び弁理士を各1名を判定人として選任いたします。またいずれかの判定人から請求があれば、上記名簿から1名の判定人を追加選任して、判定人を3名にすることができます。判定人候補者の一覧及び詳細はこちらをご覧下さい。
判定人が判定当事者との間で利害関係を有しないことを確認するために、判定人は、当センター及び判定当事者に対して「利害関係に関する言明書」を提出するなどの情報開示義務を負うものとされています。
また申立人は、申立書と共に、被申立人は応諾書と共に、事件に関し利害関係を有する第三者と判断する者を、特定利害関係者指定書により指定することができます。
判定当事者は、判定人に公正性又は独立性を疑うに足る相当の理由があるときには、当該判定人の忌避を申し立てることができ、当センターは、その申立に理由があるときには、忌避を認めて、新たな判定人を選任いたします。
センター判定を申し立てるには
申立人は、センター判定申立書の正本1通を、被申立人と判定人の合計人数分の写しとともに日本知的財産仲裁センターの受付窓口に、提出します。
判定申立書には、下記の事項を記載します。
一 申立人の氏名(又は名称。以下同じ。)、住所(又は居所。以下同じ。)及び連絡先(電話番号、ファックス番号、電子メールアドレス)並びに申立人が法人であるときはその代表者の氏名
二 被申立人の氏名及びその住所並びに被申立人が法人であるときは、その代表者の氏名
三 代理人を定めたときは、その氏名ならびにその住所及び連絡先(電話番号、FAX番号、電子メールアドレス)
四 申立ての趣旨
五 申立ての理由
六 単独判定と双方判定のいずれを求めるかの表示
判定申立には下記の添付書類が必要です。
(1)申立人が法人であるときは、代表者の資格を証する書面
(2)被申立人が法人であるときは、代表者の資格を証する書面
(3)代理人を定めたときは、代理権を証する書面
(4)双方判定を求めるときは、被申立人が判定手続に出席することを応諾しないときに単独判定を求めるか申立てを取り下げるかの選択を示す書面
(5)証拠書類
(6)証拠書類の写し(被申立人と判定人の合計人数分)
(1)(2)の書類は、当該法人の所在地を管轄する法務局で入手できますので発行日から3ヶ月以内のものをご用意下さい。
記載例、各書式につきましては、判定手続の書式及び記入例をご参照下さい。ご不明な点がございましたら、事務局までご相談下さい。(記入例は現在作成中です。しばらくお待ちください。)
センター判定にかかる費用
(1)基本手数料
単独判定の場合
・申立手数料
金31万5000円(内税)
判定申立時に申立人が申立手数料を納付することになります。
・口頭審理期日手数料
金10万5000円/1回
申立人は、上記の口頭審理期日手数料を各期日の手続終了後直ちに支払うことになります。
双方判定の場合
・申立手数料
金42万円
判定申立時に申立人が申立手数料を納付することになります。このうち、3万1500円が受理・応諾確認手続手数料となり、被申立人が応諾しなかった場合には、受理・応諾確認手続手数料以外の申立手数料は、申立人に返還されます。
・対抗無効判定申立手数料
金21万円
対抗無効判定申立手数料は、被申立人が、範囲判定の手続において申立人に対抗して、無効判定を請求する場合に、当該対抗無効判定申立時に納付することになります。
・口頭審理期日手数料
金10万5000円/1回
申立人及び被申立人は、各々同額(金10万5000円/1回)の口頭審理期日手数料を各期日の手続終了後直ちに支払うことになります。
(2)追加手数料(単独判定、双方判定の双方に適用)
申立てにおける判定事項が1増す毎、または判定を求める本件の数又は対象物等の数が1増す毎に、上記の申立手数料の2分の1が加算されます。(対抗無効判定申立についてはその申立手数料と同額。)、本件の数および対象物などの数については,下記をご参照下さい。
本件の数
1. 特許又は実用新案登録については、判定を求める特許又は実用新案登録の請求項の数。
2. 登録意匠については、判定を求める登録意匠の数。
3. 登録商標については、判定を求める登録商標の指定商品又は指定役務の分類数。
対象物等の数
4. 対象物等の数は、判定申立書において特定する物若しくは方法、意匠又は標章の数。
送金納付先
日本知的財産仲裁センター
三井住友銀行霞が関支店
普通口座 6559091
センター判定手続の書式及び記入例
※記入例は現在作成中です。しばらくお待ちください。
センター判定手続の書式は
(1)センター判定申立書
1. 無効判定
2. 範囲判定
(2)センター判定の答弁書
(3)特定利害関係指定書
(3)委任状
をご覧下さい。







